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相続人が数人いるとき、遺産分割協議をしないとどうなるのか解説

相続

 司法書士ライターのTです。

 今回は、相続が発生した際に遺産分割協議をしなかった場合どうなるのか解説していきます。

 遺産分割とは、民法という法律で決められた相続人が全員で協議をし、被相続人の相続の財産を分けることをいいます。

 ここで、被相続人とは亡くなった人のことをいい、相続人とは被相続人の財産をもらう権利がある人のことをいいます。

 相続人となることができる人は決まっており(過去記事をご参照ください)、亡くなった人が遺言などで別段の意思表示をしていない限り、原則として相続人ではない人が相続によって財産をもらうことはできません。

 そして、相続人となる人が複数人いるときは、法律の規定に従って分けられることになります。しかし、法律の規定に従うとトラブルの原因になってしまいます。

 例えば、太郎さんに妻の花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんがいたとします。図にすると下記のようになります。

 

 この場合に太郎さんが亡くなったとすると、花子さん、一郎さん、二郎さんが相続人となります。そして、太郎さんの全財産花子さんが2分の1を、一郎さんと二郎さんが4分の1ずつ取得します。

 この際に太郎さんが住んでいた家とその土地のほか、別荘としてマンションとその敷地の持分も所有していたとすると、それらすべてを花子さんが2分の1を、一郎さんと二郎さんが4分の1ずつ取得することになってしまいます。

 こうなると太郎さんが住んでいた家も、別荘のマンションもすべてが花子さんと一郎さんと二郎さんの3人での共有物ということになってしまいます。これでは太郎さんが住んでいた土地・建物はどうするのか?マンションはどうするのか?という問題になる可能性があります。

 そこで、「太郎さんが住んでいた家と土地は花子さんがもらう」、「マンションは長男の一郎さんがもらう」、「太郎さんの貯金は二郎さんがもらう」というように分けるのが遺産分割です。そしてこの分ける協議が遺産分割協議となります。

 つまり、遺産分割協議をしないと、相続人間でトラブルの原因となってしまう可能性があります。

 もっとも、太郎さんが遺言(ゆいごん)、「家とその土地は花子に遺贈する」、「マンションとその敷地持分は長男の一郎に遺贈する」、「貯金は二郎に遺贈する」というような意思を表示していた場合、太郎さんの意思に従います。それらの財産については遺産分割協議をしなくても遺言のとおりに分けられることになるわけです。

 なお、遺言の「遺贈する」や「相続させる」などの文言については別の論点がありますので、追って別記事にて解説します。

今回は以上となります。

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