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生前の財産管理を行うにあたって利用できる制度を簡単に解説

相続

 司法書士ライターのTです。

 今回は、生前の財産管理の解説を簡単にしていきます。

 まずは、成年後見を利用する方法です。過去の記事も併せてご参照ください。⇒【後見】成年後見制度とは?どのような制度なのか解説

 成年後見とは、病気などで本人の判断能力が低下し、身上保護や売買などの取引を一人で行うことが難しい場合に、裁判所への申立でその家族などが後見人となることで、本人に代わって本人の身上保護や取引を行う制度です。

 うち、任意後見制度は、本人にまだ判断能力がある場合に、本人が選んだ人(任意後見人)との間で「もし私の判断能力が低下したら代わりにお願いしたい」と契約で決めておきます。その後、本人の判断能力が低下したら任意後見人が代わりに行います。任意後見人は

 次に、民事信託を利用する方法です。こちらも過去の記事を併せてご参照ください。

 ⇒民事信託(家族信託)とは?簡単に解説

 ⇒遺言信託とは?金融機関が行う「遺言信託」とは別物

 ⇒【民事信託】信託財産である不動産を売る際について

 民事信託とは、家族間の信託契約や遺言などで、財産(お金や土地、家など)の管理や運用を託し、任された人が代わりに管理運用を行う制度です。「家族信託」とも呼ばれます。上の任意後見制度と異なり、身上監護は含まれていません。お金や不動産など、財産のみ管理を行います。

 成年後見とは異なり、裁判所の関与が不要な点がメリットです。

 次に遺言書を作成する方法です。

 遺言とは、生前における最後の意思表示となるものです。死亡したときに、特定の財産を送ることができます。相続人以外にも送ることができ、相続人とはなり得ない「いとこ」や「婿」などにも送ることができます。

 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。自筆証書遺言は手書きで遺言書を作成し、自身で保管します。公正証書遺言は公証人が遺言書を作成し、原本は公証人が保管します。秘密証書遺言は遺言書の中身を秘密にするものです。秘密証書遺言は現在はあまり利用されていません。

 最後に一般財団法人を設立する方法です。

 一般財団法人は遺言でも設立ができます。遺言書に法人の定款などを記載しておきます。設立の手続きは遺言執行者がおこないますので、同時に遺言執行者も遺言書にて決めておきます。

 一般財団法人は財産自体が主体となって活動する法人です。財産の名義で権利を取得したりできます。利用例としては、ボランティア活動などの団体に利用していた財産を法人化することで、その団体名義で権利を取得したりします。

 ざっくりとした解説になりましたが、今回は以上となります。

 今回は以上となります。

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