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選択的夫婦別姓のデメリット|なぜ反対意見があるのか

暮らしの法律

日本では、夫婦は結婚後、どちらかの姓を称すると定められています。現在議論されているのは、「選択的夫婦別姓制度(婚姻後も夫婦が別の姓を選べる)」の導入ですが、反対意見や慎重論も根強く、デメリットとして指摘される懸念も存在します。

今回は、選択的夫婦別姓制度のデメリットや問題点を中心に解説し、なぜ反対意見があるのかをみていきます。

選択的夫婦別姓のデメリット・問題点

海外では、選択的夫婦別姓が広くとられています。一方で日本では夫婦同姓がとられており、夫婦同姓が原則なのは世界で見ても少数派に分類されます。それでも、簡単には選択的夫婦別姓を認めることができない事情があります。

日本の慣習として夫婦同姓が原則

上記のとおり海外では、選択的夫婦別姓がとられている国が多いです。一方でわが国では従来より夫婦同姓が慣習としてありました。

  • 家族の絆が希薄化する恐れ
    夫婦が同じ姓を名乗ることが家族としての一体感や帰属意識の象徴であるとの主張があります。別姓を認めると、家族としての一体感が薄れ、他人から見たときの家族の連帯感が損なわれるという懸念があるのです。
     
  • 日本における慣習としての抵抗
    同姓制度は明治31年の旧民法時代以来定着してきたものであり、多くの人にとって自然な家族形態として認識されています。別姓を制度化すること自体に違和感を持つ人々からは根強い反発があります。

実際、自民党などの保守系政党は慎重姿勢を継続しており、各党でも法整備の方向性には温度差があります。これらは変化に伴う社会的コストや慣習の保全といった家族の安定を重視する観点からの懸念とみられます。

制度設計と実務上の混乱

問題点としては上項の慣習よりもこちらの方が大きいでしょう。

  • 戸籍制度(戸籍法)との整合性
    日本の戸籍制度(戸籍簿)では、一つの戸籍に同じ姓で登録されるのが基本形です。姓が異なる夫婦をどのように戸籍に記載し管理するかは制度設計の課題があります。
     
  • 子どもの氏に関する問題
    夫婦別姓が認められた場合、子どもの氏を父母どちらにするかで夫婦間の合意が必要になり、それが夫婦間でのトラブルを生む可能性があります。また、婚姻は双方の家族間での付き合いとなるものであり、親族間でもトラブルに発展する恐れがあります。対外的にみても、例えば母と子で氏が異なる場合、すぐに親子かどうかの判断をすることが難しくなってしまう可能性もあります。
     
  • 戸籍の複雑化による親族相続の問題
    仮に選択的夫婦別姓が認められたとして、その際の法制度によっては、戸籍の枝分かれにより、親族関係の把握が難しくなるとの指摘もあります。その結果、ただでさえ複雑な相続に関する事務がより一層複雑になる可能性もあります。
     
  • 行政コスト
    自治体としても、既存の戸籍・住民票・マイナンバーなどのシステムを改修するにはコストがかかります。また、制度開始後しばらくは名称選択の混乱が生じる可能性もあります。そして、それらのコストは税金でまかなうことになります。

これらの事情から、簡単に選択的夫婦別姓を認めることが難しい状況にあります。

文化的インパクト

伝統的な家系の継承観を重視する人々からは、別姓婚の夫婦間で生まれた子どもがどの姓を名乗るか、また将来代々の家名をどう受け継ぐかを懸念する声があります。

そして、世論では、選択的夫婦別姓への賛否には世代差があります。制度を変えるとき、価値観の異なる複数世代間で摩擦が強まる可能性があると考える慎重派も多いでしょう。

一方で現在の同姓義務制度を維持することにも懸念があり、姓の集中化が進む可能性を指摘されることもあります。例えば、人口減少などの理由により、将来的に日本人全員の氏が「鈴木」さんになってしまうこともありえます。そうなれば性という制度そのものが崩壊してしまいます。

憲法・法令上の問題点

まず前提として、憲法においては24条に規定があり、1項で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定め、2項において「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と定めています。

つまり、憲法上は「夫婦同姓でなければならない」という規定はなく、すべて法律にゆだねられていることになります。

  • 最高裁の合憲判断
    制度を変えるかどうかの前提として、現在の「同姓義務」をめぐっては最高裁が過去に合憲判断を示しています。夫婦同姓を強制する民法750条および戸籍法74条1号においては「憲法24条に違反しない」と判断されています。
     
  • 制度変更による予期せぬ法的問題
    制度を選択制に変えるとき、条文の修正のみならず、戸籍法をはじめとした法制度を整備しなければなりません。どこまで関係法を改正するか、どのような移行措置を取るかなどが不十分だと、制度変更後にトラブルが増えるリスクがあります。

まとめ

選択的夫婦別姓には、個人のアイデンティティ尊重やジェンダー平等、多様な家族形態への対応など大きなメリットがある一方で、慣習や家族観の変化、戸籍や行政の実務コスト、法制度の複雑化といったデメリットも無視できません。

日本政府が慎重な姿勢を崩さない背景には、これらの懸念が制度変更後の混乱や社会コストにつながる可能性への警戒があると考えられます。今後もし制度を見直すとしても、突然「選択的夫婦別姓」を認めるのではなく、段階的に法整備をするアプローチが現実的とみられます。

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