司法書士ライターのTです。
今回は会社の種類のうち、合資会社について解説していきます。
合資会社(ごうしがいしゃ)とは、無限責任社員と有限責任社員で構成された会社をいいます。
無限責任社員とは、出資の額にかかわらず会社の債務の弁済などの責任を負う会社の持ち主をいいます。
有限責任社員とは、出資の限度までしか会社の債務の弁済等の責任を負わない会社の持ち主をいいます。
この「社員」とは正社員などの従業員を示す意味ではなく、持分会社の持分を有する人をいいます。株式会社でいう「株主」にあたります。
株式会社と比較した場合の合資会社のメリットはおおむね合同会社と同じです。詳細は下記の記事をご確認ください。
合同会社とは?会社設立にあたり合同会社を選択するメリットについて解説
ここでは、合資会社の特徴とメリット・デメリットを解説します。
◆特徴
無限責任社員のみで構成された会社を合名会社、有限責任社員のみで構成された会社を合同会社といいます。そして、合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成された会社をいうため、合名会社・合同会社のハイブリッドともいえます。
無限責任社員は会社の持ち主になるための出資はなんでもよい点です。無限責任社員は、その人の「信用」や「労務」などを出資することができます。一方、有限責任社員は合同会社と同様、基本的に出資する際は金銭などの財産でなければなりません。
なお、「合名」「合資」「合同」という用語自体には特別な意味はないと考えられています。
◆メリット①
メリット3つ目は、合資会社においては、資本金が不要です。資本金は債権者のためのお金ですが、合資会社においては無限責任社員となった会社の持ち主に債務の弁済を請求することができるため資本金は不要とされています。
◆メリット②
2つ目は、無限責任社員については合資会社の持ち主になるための出資を履行していなくても、持ち主となることができる点です。有限責任社員についても同様です。
比較として合同会社では、持ち主になる場合において、出資を履行していることが必要です。
◆デメリット①
合同会社と比較した場合のデメリットは、会社が債務の弁済ができなくなった場合に無限責任社員となった会社の持ち主がその責任を負わされる点です。
◆デメリット②
合資会社においては、無限責任社員と有限責任社員で構成されている必要があるため、設立や運営にあたって最低2人は必要となります。株式会社や合名会社、合同会社は1人でも設立・運営できるため、1人会社を作る場合はほかの種類の会社にしましょう。
◆デメリット③
合資会社においては、無限責任社員か有限責任社員かどちらかの別、有限責任社員の出資の目的と履行した出資の価額まで登記すべき事項とされています。つまり合名会社や合同会社よりも登記事項が多くなっています。
◆まとめ
合資会社は無限責任社員となった会社の持ち主個人が責任を負わされる分、合同会社や株式会社よりもリスクの大きい会社の種類といえます。その分、有限責任社員であっても出資の履行前に加入できるなど、メリットもあります。リスクの大きい分、万人におすすめできる種類とはいえません。
会社設立にあたって、合名会社や合同会社を設立するよりも、これらのハイブリッドにする方がメリットが大きい場合には、合資会社も候補の一つにしてみてもよいでしょう。
今回は以上となります。
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