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祭祀財産の承継について-通常の相続財産とは異なる点について解説

相続

 福岡の司法書士ライターTです。

 今回は、祭祀財産の承継について解説していきます。

 祭祀財産(さいしざいさん)とは、祖先を祀るために必要な財産のことで、系譜、祭具及び墳墓が該当します。仏壇や墓地などが該当し、不動産も祭祀財産になり得ます。

 祭祀財産は通常の相続財産とは異なり、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき人がいるときは、その人が承継します。

 このとき、慣習が明らかでないとき、権利を承継すべき人は、家庭裁判所が定めます。

 つまり、相続されるのではなく、慣習に従って承継されることになります。

◆相続放棄するとどうなる?

 祭祀財産については、相続財産とは異なるため、承継人となった人が相続放棄をしても承継することになります。

 よって、通常の相続財産のように、相続放棄をすることによって承継人にならないとすることはできないことになります。

◆墓地とは?

 ここでいう墓地とは、登記簿上の地目が「墓地」となっているものをいいます。墓地には、寺院墓地、民営墓地、公営墓地、個人墓地などの種類があります。

 現在は、墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされており、新たに墓地を設けるには許可が必要となります。

 なお、地目が墓地の所有権移転登記を申請する場合、登記の際の登録免許税は課されません。

◆相続登記の対象となる?

 祭祀財産は通常の相続財産とはならないため、不動産であっても相続登記の対象とはなりません。

 祭祀財産の承継人が取得することになります。この承継人は、慣習に従って決める、又は被相続人が決めます。慣習が明らかでなく、被相続人が決めていないときは家庭裁判所が決めることになります。

 そして、不動産については承継者へ名義人の変更を行いますが、これは「相続登記」とは異なります。

 相続登記とは相続によって不動産を取得した際の名義変更をいいますが、祭祀財産は相続によって取得するわけではないためです。

 …というのが建前ですが、実際のところ、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)の申請も受理されるとしています。

 これは、地目が墓地だからといって自身の祭祀財産であるとは限らず、登記官には「この土地は祭祀財産ですよね?」と聞く権限もありません。よって、相続登記も受理されることになります。実際に、相続登記により名義変更をしていることがほとんどであると思われます。

◆まとめ

墓地や仏壇など祖先を祀るために必要な財産のこと

祭祀承継人は相続放棄をしたとしても承継する

墓地の承継は相続登記によりすることも可能

 今回は以上となります。

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