遺産相続というと、多くの方が「財産を引き継ぐ」イメージを持つと思います。しかし、相続の対象になるのは財産(プラスの資産)だけではありません。実は、借金などのマイナスの財産も相続の対象になるのです。
今回は、被相続人(亡くなった方)に借金があった場合の相続について、法的な観点から解説します。
借金も相続の対象になる
相続人は「被相続人の一切の権利義務を承継する」とされています。これは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐということです。
したがって、被相続人に多額の借金がある場合、相続人はその借金を返済する義務を負うことになります。
相続の3つの選択肢
被相続人に借金があるとわかった場合、相続人には次の3つの選択肢があります。
単純承認
すべての財産(プラスもマイナスも)を無条件で相続する方法です。何の手続きもしなければ、原則としてこの単純承認をしたことになります。
単純承認すると、借金の返済義務を負うことになります。
例としては、被相続人が連帯保証人になっている場合、相続人が連帯保証人になってしまうという点に注意が必要です。
限定承認
プラスの財産の範囲内で借金を返済するという制度です。たとえば、被相続人の財産が1,000万円、借金が1,200万円あった場合でも、相続人が負う責任は1,000万円までとなります。
限定承認はほとんど利用されていません。限定承認をするには財産目録を作成し、相続人の全員が家庭裁判所に限定承認をする旨を申述しなければなりません。この手間はかなり大きく、借入金より財産が多い場合は単純承認を、逆に借入金が多い場合は多少の財産があっても相続放棄をした方がよいケースが多いためです。
相続放棄
相続を一切行わず、最初から相続人でなかったことになる制度です。これにより、借金を含めた一切の財産を引き継がずに済みます。
相続放棄をする場合は相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
限定承認とは異なり、相続人全員でする必要はありませんが、相続放棄をしていない他の相続人に借金が相続されることになります。相続放棄をした旨を親族に伝えていない場合、トラブルになる恐れがあります。
相続放棄の注意点
- 家庭裁判所に対して申述書を提出する必要がある
- 原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に手続きをしなければならない
- 放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったことになる
なお、相続放棄をしても、被相続人との親族関係が消えるわけではありません。
注意すべきポイント
- 借金の有無がわからない場合でも、相続開始後すぐに財産調査を行うことが重要です。
- いったん単純承認してしまうと、あとから放棄や限定承認に切り替えることはできません。
- 相続放棄をしても、次順位の相続人(兄弟や甥姪など)に相続権が移るため、連鎖的に放棄が必要になる場合があります。
特に3つ目の相続放棄をすると次順位の相続人に移るというのは要注意な点で、相続放棄をした旨を親族に伝えておかないと、知らずに借金を相続してしまいトラブルの原因になる可能性があります。
借金相続に関する質問
Q. 被相続人が勝手に借金を作っていた場合も相続するのですか?
A. はい、原則として被相続人の借金は相続人に引き継がれます。
Q. 被相続人が連帯保証人になっていた場合はどうなりますか?
A. 被相続人が他人の借金の連帯保証人であった場合、その保証債務も相続されます。よって、相続人が連帯保証人になります。
この場合、相続人にとって全く知らない人の債務について、連帯保証人になってしまう可能性があります。
まとめ
被相続人に借金がある場合、何もしないと相続人が借金を返済しなければならなくなります。被相続人が連帯保証人になっている場合も同様、相続人が連帯保証人になってしまいます。
相続放棄をする場合でも、期限も短く、手続き期間を含めると猶予はかなり少ないです。
迷ったときは、専門家に早めに相談することをおすすめします。


