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山林を相続したけど管理できない-相続土地国庫帰属制度とは?

相続

「使う予定のない土地を相続してしまったけど、管理が大変で困っている」
このような「負動産」についての悩みを抱える方に向けた新しい制度が、相続土地国庫帰属制度です。

一定の条件を満たせば、相続した不要な土地を国に引き渡すことができる仕組みです。

今回は、この制度の概要や利用方法、注意点についてわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

管理されず放置された土地(いわゆる所有者不明土地)は全国にあり、そのすべてを合わせると九州の面積に匹敵するといわれるくらい膨大な面積に及びます。

これは、相続により土地の所有者が代わったものの、そのまま放置されるケースが多くあります。

この所有者不明土地が増加している問題に対応するため、土地の所有権を国庫に帰属させるのがこの相続土地国庫帰属制度です。

この制度を利用すれば、そうした不要な土地を正式に手放すことが可能です。

なお、制度名のとおり相続又は相続人への遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した人しか利用できません。

利用できるのはどんな土地?

この制度では、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。また、この制度は土地を目的とした制度であり、建物を引き取ってもらうことはできません。

引き取ってもらえない土地

以下のような土地は、引き取ってもらえません。

承認申請できない土地

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  • 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

承認を受けることができない土地

  • 崖(勾配、高さ等について一定の基準に該当するもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  • 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
  • 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

申請から国庫帰属までの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する流れは以下のとおりです。

  1. 事前相談・準備
     申請に必要な書類を準備し、法務局へ事前相談を行います。
  2. 承認申請書提出
     正式な申請を行い、審査手数料(1筆あたり1万4,000円)を納付します。
  3. 法務局による審査
     書類や土地の状況をもとに、国が引き取る条件に合っているかを判断します。
  4. 承認・負担金の納付
     承認されたら、管理費の一部として10年分の負担金(20万円前後)を支払います。
  5. 土地の国庫帰属完了
     負担金の納付が確認され次第、土地は正式に国の所有となり、以後の管理責任はなくなります。

注意すべきポイント

この制度を利用するにあたって注意点があります。

  • 書類作成や手続きには膨大な手間がかかります
    • 土地の位置及び範囲を明らかにする図面作成や戸籍の収集などをしなければなりません。
    • 状況次第で実地での調査などが必要になることがあります。
  • 申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではありません
    • → 条件を満たさない土地は却下されます。
  • 負担金や審査手数料などの費用が発生します
    • → この制度を利用するにはそれなりの費用がかかります。
  • この制度を利用するためには前提として相続登記が必要です。
    • 承認申請できるのは、相続により土地の所有権または共有持分を取得した方です。

以上のことから、この制度を利用する場合は司法書士等の専門家に依頼することを強くお勧めします。

まとめ

相続した土地をどう扱うかは、大きな悩みの種になることがあります。この「負動産」を巡って悩みを抱えられている方は多くいると考えられます。
そして、相続土地国庫帰属制度は、「誰も使わない土地を抱え続ける」という負担を軽減するための現実的な選択肢です。

ただし、条件や手続きは決して簡単ではないため、制度の利用を考える際は、司法書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

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