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【相続】相続人と思っていたら相続人ではなかった!?誰が相続人になるのか解説

相続

司法書士ライターのTです。

今回は、相続人は誰がなるのか、というのを解説していきます。なお、今回は法定相続人(民法という法律で決められた相続人)についての解説をしています。

 相続人には順位というものが存在します。

 まず、亡くなった方に配偶者(夫や妻)がいる場合、その人は相続人になります。

 第1順位として、亡くなった方の配偶者とがなります。

 第2順位は、子がいない場合で、亡くなった方の配偶者とがなります。

 第3順位は、子も親もいない場合で、亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹がなります。

 ここでいう「子」は、子どものほか、孫、曾孫、…と続きます(直系卑属といいます)。亡くなった方の子どもがすでに亡くなっていて、孫がいる場合、孫が相続人となり、親がいる場合でも親は相続人となりません。なお、養子は直系卑属にあたるため相続人になりえます。

 「親」についても同様で、父母、祖父母、…と続きます(直系尊属といいます)。亡くなった方の父母がすでに亡くなっていて、祖父母がいる場合、祖父母が相続人となり、兄弟姉妹がいる場合でも兄弟姉妹は相続人となりません。

 相続人となりうるのは、配偶者縦のみの血のつながりがある親族(直系血族)兄弟姉妹のみです。そして、ここで重要なのは、「叔父」や「叔母」、「いとこ」などは相続人とならない点です。「叔父」、「叔母」、「いとこ」は、亡くなった方と横にも血のつながりもあります。そして配偶者、兄弟姉妹のいずれでもないためです。

 また、「夫」側の親が亡くなった際に、「妻」は「夫」側の親相続人にはなりません。「妻」は、「夫」側の親の配偶者、縦のみの血のつながりがある親族、兄弟姉妹のいずれでもないためです。

 よくある例として、いわゆる「義理の父」や「義理の母」の財産については相続人となりません。相続人とならない以上、遺産分割協議に参加することはできません。

 なお、いわゆる「義理の父」や「義理の母」が、「私は、○○市○○町の土地を何某に遺贈する」といったような遺言をしていれば取得することが可能となります。

今回は以上となります。

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