司法書士ライターのTです。
今回は、相続登記において、登記の申請は司法書士に依頼するけれども、戸籍等取得だけ自身で行う場合のメリット・デメリットについて解説していきます。
相続登記においては、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(出生から死亡まで連続していること)、相続人全員の戸籍謄本等(相続人であることを証明する書面)が必要となります。
●まず自身で行うメリットから解説します。
メリットとしては、専門家に依頼する際の報酬が抑えられるため、費用削減になります。戸籍・住民票等の報酬としては、通数によりますが1~2万円前後の場合が多く、これを削減することができます。
印鑑証明書が必要な場合は同時に取得しておくとよいでしょう。
●次に自身で行う際のデメリットについて解説します。
デメリットとしては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集める作業が大変である点です。場合によっては古い戸籍を読み解く必要があります。依頼した司法書士と頻繁に連絡を取り合うことも必要になることでしょう。
また、戸籍を収集する際に自らが市役所へ行かなければならず、会社員の方であれば有給休暇を取得する等の必要が出てくる場合も考えられます。
上記のように登記申請を司法書士に依頼しているケースであれば、仮に収集において不明な点があってもサポートを受けることが可能です。司法書士へ依頼するけれども少しでも費用を抑えたい場合、「戸籍だけ自身で集める」ということも検討されてみてはいかがでしょうか。
今回は以上となります。
