現在、日本全国で「所有者不明土地」が増加しており、総面積は九州1つ分を超えるという推計もあります。この「所有者不明土地」の多くは、相続登記がされていないことが原因といわれています。
そして、未登記や相続手続き未了が放置されると、不動産の所有者不明状態が広がり、防災や再開発、インフラ整備などに支障が出ます。
なぜ義務化された?ということですが、所有者不明土地・建物が社会問題になっていることから、2024年4月から相続登記の申請が義務化されることになりました。
相続登記義務化の問題点
義務化の概要
- 相続人が相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
- 相続登記後に遺産分割協議があった場合は、遺産の分割の日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
- 2024年4月1日以前に発生した相続にも適用され、猶予は2027年3月31日まで
- 正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料が課される可能性があります
問題点①:手続きの煩雑さと費用負担
相続登記には戸籍・評価証明など大量の書類が必要で、個人で対応するのは非常に手間がかかります。
そのようなことから、専門家(司法書士)への依頼が一般的ですが、司法書士報酬は安くなく、10万円程度かかります。それに加えて、評価額の0.4%の税金(登録免許税)がかかります。
司法書士報酬と合わせて15~20万円かかることが多いですが、この安くない金額を相続人が負担しなければならない点が問題点です。
問題点②:処罰リスク(過料)
正当な理由なく相続登記の申請をしなければ、最大10万円の過料に処せられる可能性があります。
この「正当な理由」の例としては、相続人が多数いる、重病、経済困窮などが挙げられます。
しかし、本当に過料まで処せられるかどうか完全に不明です。実際、表題登記の申請も義務ですが、申請しなかったことにより過料に処せられたという話は聞いたことがありません。
過料を相続登記義務化の周知に利用しているのでは?と疑問に思えてしまいます。
問題点③:周知が不十分
いまだに相続登記が義務化されたことを知らない方も多くいます。
また、相続登記義務化といいつつ、誰に相談したらよいのかといった周知がされておらず、多くの一般市民の方々が混乱しています。
相続登記義務化を国で決めたのだから、国がもっと周知すべきと思います。
問題点④:法務局窓口の混乱
相続登記義務化に伴い、多くの方が何の準備もなく法務局に行くといった話もよく耳にします。
これにより、法務局窓口の混乱や、登記完了の遅れなどの原因にもなります。
対策および支援策
✅ 手続き支援の強化
相続登記の申請手続きは複雑で難しいです。インターネット上で「相続登記を自分でやった」というような記事もちょくちょく見かけますが、誰でもすぐにできるような簡単なものではありません。そのため、司法書士が支援に力を入れるべき点といえるでしょう。
✅ 情報提供と啓発
相続登記が義務化された点や、相談窓口などをメディア等がもっと周知すべきと考えます。
また、「相続登記が義務化された点」のみを周知しても、多くの市民はどうしたらよいか分かりません。相談先などももっと周知すべきと考えます。
そして、一般の方は「司法書士」と「行政書士」の違いも分からない方が大半です。イチ司法書士として、もっと「相続登記は司法書士」という旨を周知していこうと思っています。
まとめ
相続登記の義務化は、「所有者不明土地」問題の解決に向けた大きな一歩です。しかし、 一方で以下のような多くの現実的課題があります。
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| 手続き負担 | 書類取得や費用負担の問題 |
| 過料リスク | 現時点でどうなるか不明 |
| 権利関係の複雑化 | 複数相続人間の合意形成が困難 |
| 初期混乱 | 制度移行時の情報・運用整備が不十分 |
| 相談先の不明確さ | 誰に相談したらよいか周知が不十分 |
これらに対応するには、情報・支援体制の整備、柔軟な運用が不可欠です。特に、相続登記義務化前に相続が開始した不動産は、2027年3月末までに相続登記を申請しなければならないため、2027年3月末は混乱が予想されます。国がもっと積極的に周知してほしい気持ちもありますが、司法書士として、積極的に周知してまいります。


