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【協同組合】事業協同組合における参事とは?どのようなものかを解説

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 司法書士ライターのTです。

 今回は事業協同組合における参事について解説します。

 参事とは、組合に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為(包括的代理)をする権限を有する使用人をいいます。

 裁判上の行為もできますから、組合の代理人として、訴訟行為をすることまでできます。

 参事は組合の主たる事務所又は従たる事務所ごとにおかれ、その事務所においてその事業に関する一切の行為をする権限を有します。

 参事をおくことで、参事がその事務所にて組合に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をします。そのため、もし裁判手続になった際、裁判書類を参事にあてて送達することができます。

 代表理事と異なる点として、参事は使用人とされています。この使用人とは、一般用語では従業員をいいます。つまり契約としては雇用契約となります。一方で代表理事は委任とされています。

 よって、委任である役員とは異なり、参事を選任する際にその支配人の就任承諾を得ることは不要です。

 そして、参事には競業の禁止義務があり、組合の許可を受けなければ、自ら営業を行うことや、自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をすることはしてはなりません。

 ●登記について

 組合が参事を選任したときは、その日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。申請しなかった場合、登記懈怠となります。

 ⇒会社・法人において登記の申請を忘れると過料の可能性も。登記懈怠に注意

 参事については、その氏名及び住所のほか、参事を置いた事務所も登記されます。

 参事が辞任・死亡・解任などにより代理権が消滅したときは、その日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。こちらも同様、申請しなかった場合、登記懈怠となります。

 参事をおいた営業所を移転した場合、組合の主たる事務所の移転登記のほか、参事をおいた事務所の移転登記も申請しなければなりません。

 簡単になりますが、今回は以上となります。

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