福岡の司法書士ライターTです。
今回は、相続登記をしないで放置していると、どうなるかについて解説していきます。
相続登記とは「相続」を原因とする不動産の名義変更のことをいいます。相続が発生すると、亡くなった人の不動産は相続人のものになります。このときに、所有者が相続人になったということについての名義変更が義務化の対象です。
令和6年(2024年)4月1日より申請が義務化されています。相続登記を正当なく申請しないと10万円以下の過料となる規定も設けられました。
この不動産の名義変更ですが、しないで放置しているとどうなるのでしょうか。
◆不動産について
相続登記を申請しないでずっと放置していたとしても、それだけで不動産の所有権を失うことはありません。相続が発生すると不動産の所有権は自動的に相続人へ移ります。そして所有権については時効で消滅するといったこともありませんので、ずっと相続人のものです。
ただし、第三者が何も知らずに自分のものだと思って不動産を占有している場合は、その第三者のものになってしまうことはあり得ます。
なお、相続登記を申請しないと、その不動産を売ったとしても、売買の所有権移転登記を申請することができません。よって売る場合にも前提として相続登記を申請しておく必要があります。
◆過料について
相続登記を申請しないでずっと放置している場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。このとき申請しないでいると、過料に処せられる可能性があるということです。
刑罰ではないため、いわゆる「前科」はつきませんが、相続登記を申請しないだけで過料という不利益を受ける可能性があります。
◆いざ相続登記を申請しようとしたときに困ることも
上記にも記述しましたが、相続が発生すると不動産の所有権は自動的に相続人へ移ります。この時に登記をしておかないと、数十人以上の共有不動産になってしまう可能性もあります。
このようになってしまったとき、相続登記を申請するのはかなり大変です。そのうえ、司法書士費用も膨大な額かかってしまいます。
なぜ大変かというと、相続登記の申請にあたっては、相続人を全員調べる必要があるためです。仮に20人の共有となってしまっている場合、20人全員を集め、遺産分割協議等を行う必要があります。
そして、戸籍収集だけで膨大な時間と費用が発生します。こうなると、相続登記が完了するまでに年単位でかかってしまいます。
このようにならないためにも、相続が発生した場合は、必ず相続登記を申請する必要があります。
◆相続登記は司法書士へ
相続登記を司法書士へ依頼することで、難解な相続登記のことを考えなくてよくなります。さらに、自身が何度も法務局へ行く必要がなくなるため、時間の問題も解決できます。
相続登記について、自身で行う方が増えています。しかしながら、費用がかかっても司法書士へ依頼する方がよいです。不動産の価額は100万円以上である場合が多いのに対し、司法書士費用は10万円前後です。この10万円は確かに高いです。しかし司法書士のサポートを受けられるというメリットは大きいです。自身で行うと途方に暮れていたかもしれません。よって自身で行うのはおすすめしておりません。
参考記事⇒相続登記は司法書士へ-セルフでの登記申請をおすすめしない理由も解説
◆まとめ
10万円以下の過料に処せられる可能性がある
いざというときに困ることも
相続登記は司法書士へ
今回は以上となります。
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