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法定相続情報一覧図とは?法定相続情報証明制度について解説

相続

 福岡の司法書士ライターTです。

 今回は、法定相続情報証明制度について解説していきます。

 法定相続情報証明制度とは、法定相続情報一覧図の保管を申し出ることにより、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができる制度です。法定相続情報一覧図は法務局に5年間保管され、この間は再交付を受けることができます。

 法定相続情報一覧図とは、ある被相続人について、相続関係が判るよう一覧にした図です。

 例えば複数の都道府県に相続財産がある場合には、相続登記等を申請する際、その管轄する法務局ごとに戸籍等の一式を集め提出する必要がありました。

 そこで、法定相続情報一覧図を提供することにより、戸籍等の一式に代えることができます。

 また、法定相続情報一覧図は預貯金の名義変更として金融機関に提出する際や自動車の名義変更の手続きなど、登記申請手続き以外にも利用することができます。

◆法定相続情報一覧図の交付を受けるには?

 法定相続情報一覧図を作成するにあたり、まずは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人の戸籍謄本等を収集する必要があります。

 そして、法定相続情報一覧図の保管の申出書を作成し、法務局へ申出を行います。

 これにより、法務局にて法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるようになります。

◆法定相続情報一覧図には何が記載されるの?

 法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名や出生日と死亡日、相続人の氏名や出生日などが記載されます。

 なお、相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされています。住所を記載することにより、相続登記の申請において各相続人の住民票の写しの提供が不要となることがあるなどのメリットがあります。

 一方で相続放棄をしたことにより相続人とならない人、遺産分割協議により相続分がない人も載ります。特に、相続放棄をした旨は法定相続情報一覧図には記載されませんので注意が必要です。相続放棄の場合は、別途相続放棄申述受理通知書や、相続放棄申述受理証明書等を用意する必要があります。

◆司法書士に依頼するメリットは?

 司法書士に依頼することで、戸籍等の収集から申出書の作成・法務局への申出すべてを任せることができます。特に、戸籍収集は個人で行うとかなり大変です。

 当事務所に依頼した場合の料金としては下記のとおりです。

 ・法定相続情報一覧図の作成・保管申出

  22,000円

  ※法定相続情報一覧図の作成・申出のみご依頼の場合、戸籍代などの実費が別途かかります。

◆まとめ

戸籍等の一式に代わるもの

相続登記以外にも利用できる

相続放棄をした旨は載らないため注意

 今回は以上となります。

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