司法書士ライターのTです。
最近は相続登記が義務化されたとよく耳にしますが、「そもそも何が義務化されたの?」「誰に聞いたらいいの?」というのを解説していきたいと思います。
まず何が義務化されたのかというと、「相続を原因とする所有権移転の登記の申請」です。
…といってもわかりにくいですね。
そもそも相続とは基本的に人が死亡することによって自動的に発生します。
相続が発生すると、原則としてその方の財産(お金や家具など)や負債(借入金など)が相続人(親族)の方へ移転します。移転する財産の中にはお金や家具などのほかに宅地、田んぼ、畑、家などの不動産も含まれます。
そして、法律の改正により不動産については相続によって親族の方へ移転したという旨の名義変更(登記)をしなければならなくなりました。
不動産については被相続人(亡くなられた方)名義のままで放置してはダメですよと法律で定められたということです。これを相続登記の義務化といっています。
いつから義務化されたのかというと、令和6年4月からです。つまりもうすでに義務化されています。
では誰に聞いたらいいの?ということですが、
相続登記に関しては司法書士へご相談ください。
「相続の何かが義務化された」と聞いたら、この記事投稿時点ではそれはほぼ間違いなく相続登記であると考えてよいと思います。
