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相続登記と遺産分割-遺産分割は何故必要?相続登記とどのような関係があるのか

相続

 司法書士ライターのTです。

 今回は、遺産分割協議について解説していきます。

 遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に、被相続人(亡くなった人)が遺した財産を「不動産は配偶者へ、預貯金は長男へ」といったように分けることをいいます。この協議を遺産分割協議といいます。

 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法909条本文)ので、相続を原因として遺産分割協議の内容通りに相続登記を申請することができます。

 つまり、相続人が配偶者と長男のみである場合に、「不動産は配偶者へ」という旨の遺産分割をすることにより、配偶者名義の相続登記ができます。

◆遺産分割が必要な理由

 遺産分割をしなかった場合、すべての相続人が法定相続分(民法で決められた相続分)どおりに相続財産を取得します。つまり、すべての財産がすべての相続人の共有となってしまいます。これでは、各財産の管理を行うのが大変であり、あらぬトラブルの原因ともなり得ます。

 よって、遺産分割の協議を行い、相続財産を分けておくのが通常です。

◆先に相続登記をしてしまった場合

 この場合、法定相続分どおりに相続登記がされているため、相続人全員の共有状態になっています。

 このような状態であっても、遺産分割協議をすることは可能です。そして、遺産分割通りの登記申請が必要となります。

 この時の登記申請ですが、新たに所有権(持分)を取得した人が、単独所有権の更正登記を申請することができます。

 なお、相続登記を司法書士へ依頼しておくと、初めから遺産分割協議を行うように勧めますので、「先に相続登記をしてしまった」という事態は基本的に発生しません。

◆遺産分割協議成立後、新たに相続人の存在が判明した

 これは、我々司法書士は特に気を付けている内容です。

 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。後から新たに相続人が判明した場合、「相続人全員」の要件を満たさなくなるため、遺産分割協議をやり直す必要があります。

 例えば、被相続人の前配偶者との間に子がいる場合、その子も相続人になります。よって、前配偶者の子も遺産分割協議に参加しなければなりません。

 なお、被相続人の前配偶者自身は相続人にはなりません。

 登記の申請についても、前配偶者の子も遺産分割協議に参加しないと申請が通りません。

 場合によっては、弁護士への相談も検討する必要があるでしょう。遺産分割協議へ相続人に代わって参加できるのは弁護士のみです。

〇このようなケースを防ぐには?

 被相続人が遺言書を作成しておくことで、その遺言書通りに相続登記を行うことができます。例えば「〇〇市〇〇の不動産は配偶者▲▲へ相続させる」といったような内容の遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を行わずにその通り配偶者へ相続登記を申請することができます。

 ただし、前配偶者の子から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。

 被相続人の子には遺留分というものが存在し、その遺留分を受け取れなかった場合には金銭で支払い請求を求めることができます(民法1046条1項)。

◆一人遺産分割の可否

 一人遺産分割とは、例えば相続人が配偶者と長男のみである場合に、遺産分割協議が行われる前に配偶者も死亡してしまったケースにて、「長男」が「被相続人」の相続に関して行うことをいいます。

 そして、一人で遺産分割協議を行うことはできません。よって、この場合、相続登記を2件申請する必要があります。

 一方で、「長男が取得する」との遺産分割協議が行われたに「配偶者」が死亡している場合は、「長男」への相続登記を申請することが可能です。

◆まとめ

遺産分割をしないと全相続財産が全相続人の共有になる

相続人全員で協議を行わないと無効

遺産分割をすることにより、その通りに相続登記等が可能

 今回は以上となります。

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