相続の手続きは、戸籍の収集や各機関への書類提出など、非常に煩雑です。
そうした負担を軽減するためのものが「法定相続情報一覧図」制度です。これにより、何度も戸籍収集をしたりする必要がなくなります。
今回は、制度の概要からメリット、取得方法までわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人が誰であるかを図式化した書類で、法務局で作成・保管されます。
これまでは、相続登記や金融機関での相続手続きの度に戸籍の収集をしなければならないといった事態も起きていました。
そこでできたのが法定相続情報一覧図で、この制度を利用することで、相続登記や金融機関での相続手続きの際、戸籍一式の提出を省略し、一覧図の写しで代替することができます。
制度の目的
相続の際、各手続き先ごとに戸籍謄本一式を何度も提出する必要があり、相続人の大きな負担となっていました。
法定相続情報一覧図の制度は、
- 戸籍の束の提出を1枚の図に代える
- 相続人の確認手続を簡素化する
ことにより、手続きの効率化と負担の軽減を目的としています。
法定相続情報一覧図のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 手続き簡素化 | 戸籍の束を何通も提出する必要がなくなる |
| 各機関で使い回し可能 | 金融機関や法務局、保険会社などで利用可 |
| 登録免許税は無料 | 法務局での一覧図作成に登録免許税はかからない |
| 書類の紛失リスク軽減 | 戸籍原本を頻繁に持ち歩かなくて済む |
どんな場面で使える?
法定相続情報一覧図が利用できる手続きの例は
- 不動産の相続登記
- 預貯金の名義変更・解約手続き
- 投資信託の相続手続き
- 年金手続における身分関係を証するものとして
- 相続税の申告時の添付資料
一覧図作成の流れ
- 戸籍一式の収集
被相続人の出生から死亡までと、相続人の関係がわかる戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を準備します。 - 法定相続情報一覧図の作成
被相続人と相続人の関係を図式化した一覧図を作成します。フォーマットは法務省HPにも掲載されています。 - 登記所(法務局)へ申出
管轄の法務局に書類一式を提出し、一覧図の保管・写しの交付を申請します。 - 写しの交付
通常1週間前後で、一覧図の写しが交付されます(希望部数を指定可能)。
司法書士に依頼するメリット
戸籍の収集や一覧図の作成は、慣れない方にとっては大変な作業です。
司法書士に依頼すれば、
- 戸籍の取り寄せ
- 一覧図の作成
- 法務局への申出
までをすべて任せることができ、スムーズな相続手続きが可能になります。
まとめ
「法定相続情報一覧図」は、相続人の負担を減らすための画期的な制度です。
一度作成すれば、さまざまな相続手続きで活用できる便利な書類です。
相続手続きを少しでも簡単にしたい方は、ぜひ法定相続情報一覧図の活用をご検討ください。
不安な方は、司法書士など専門家に相談するのが安心です。


