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相続登記は司法書士へ-セルフでの登記申請をおすすめしない理由も解説

相続

 司法書士ライターのTです。

 今回は、相続登記の相談先はどこ?という内容と、自身での申請をおすすめしない理由を解説していきます。

 相続登記とは「相続」を原因とする不動産の名義変更のことをいいます。

 令和6年(2024年)4月1日より申請が義務化されています。相続登記を正当なく申請しないと10万円以下の過料となる規定も設けられました。

 そして、その相続登記の相談先は司法書士です。

 司法書士は、司法書士法という法律にて登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家とされています。法律で登記の専門家と定められています。

 登記の申請は法務局へ行うため、法務局へ直接相談に行かれる方もいます。しかし法務局で行っている相談は登記の手続きの案内であり、相続に関しての法律的な相談には対応しておりません。

 申請書や添付書類はすべて自身で用意し、自身で法務局へ行き申請する必要があります。

 一方、司法書士は相続に関しての法律的な相談にも対応しております。そのうえ、申請書や添付書類を用意し、依頼者に変わって相続登記の申請をすることもできます。司法書士に依頼するデメリットとして司法書士費用がかかる点はありますが、相続した土地や建物の権利を守るためにも、相続登記は司法書士へご相談ください。

◆セルフ申請をおすすめしない理由

 司法書士費用は確かに安くはありません。司法書士への費用だけで少なくとも5~10万円はかかります。これにプラスして実費として戸籍収集の費用や登録免許税などがかかります。

 セルフで相続登記を申請することにより、この5~10万円が手もとに残ることになります。一方で戸籍収集の費用や登録免許税などの実費は司法書士に依頼しなくても発生します。

 セルフでの申請をおすすめしないのは、実質的負担はほとんど変わらない点、司法書士のサポートを受けられない点です。

 相続登記を申請するためには、まず遺産分割協議書の作成や戸籍等を収集する必要があります。この戸籍収集を自身で行うのは大変です。

 もっとも、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになったため、戸籍収集の難度は若干下がりました。それでも、市区町村の窓口は平日しか開いておりませんので、平日に動くことが難しい場合はあまり恩恵を受けられません。

 単独相続の場合や遺言書がある場合などを除き、遺産分割協議書の作成も必要となります。この際の協議書の作成も、登記に利用できるものでなければ登記申請は通りません

 そして登記の申請書も決められた様式通りに作成しなければなりません。

 セルフで申請する場合、これらを収集・作成し、法務局へもっていく必要があります。そして、それら書面に1つでも不備があると補正のためまた法務局へいかなければなりません。

 このように何度も繰り返し法務局へ行くことにもなりかねず、負担は増します。

 そして何度も申請が通らず、最終的に司法書士へ依頼するケースもあります。このようなケースでは、初めから司法書士へ依頼していたパターンと異なり、金銭的負担も時間的負担も大きくなってしまいます。「途中まで自身で行っていたから安く」ということにはなりませんし、少なくとも当事務所では安くしません

 ポイントとしては、初めから司法書士へ依頼することです。

 司法書士から提示された見積額が高すぎると感じ、躊躇ってしまうでしょう。しかし、結果的に「初めから司法書士に依頼しておけばよかった」と思う方も多いです。

 また、司法書士に依頼しておくことで、例えば「相続した不動産を売りたい」といったときにサポートを受けることが可能です。自身で行った場合、売りたいと思ってもまずどうしたらよいかわからないこともあります。

 そして、売るために不動産会社へ行った場合に、「担保権がついているから買い取れない」といったことを言われてしまうこともあります。この担保権が休眠担保権などであった場合、自身で対処するのは困難です。

 司法書士に依頼しておくことで、このようなことを回避できます。

 このように相続登記の手続き中のみならず、相続登記が終わった後もサポートを受けることが可能です。

 このようなことから、自身での相続登記の申請はおすすめしません。

◆まとめ

相続登記は司法書士へご相談ください。

 今回は以上となります。

このようなご相談に対応しております。

・相続に関する専門的な記事を作成してほしい

・ブログに記事を提供してほしい

・インターネット広告用バナーを作成してほしい

・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい

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