当ブログでは、多彩なジャンルの記事を投稿しています。

農地や採草放牧地を相続した場合の相続登記について解説

相続

 司法書士ライターのTです。

 今回は、農地や採草放牧地(以下、農地等といいます)を相続した場合の相続登記について解説していきます。

 農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。代表的なものとしては田んぼや畑です。

 採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。主なものとして、広大な草原で牛が草を食べているシーンを見たことがあるでしょう。それがこちらにあたります。

 農地等の名義変更(所有権移転登記)を申請するには、原則として農業委員会の許可証を申請書に添付しなけなければなりません。これは、農地等を取得した人が農業などを行うのにふさわしい人かを確かめる必要があるためです。

 では相続によって取得した場合はどうかについて、相続を原因として農地等の名義変更を申請する時には、農業委員会の許可証は不要です。相続は人が亡くなったことによって自動で発生しますので、ここで農業委員会の許可を求めるとすると、死亡することの許可を求めることと同じになってしまいます。

 ただし相続の場合でも、その農地等がある市町村の農業委員会へ取得したという届出は必要です。

 最後に農地の相続登記がいくらかかるのか、ということを解説します。

 相続登記について司法書士へ依頼した場合は、登録免許税額+実費(郵送費など)+司法書士費用がかかります。登録免許税額は、原則としてその土地の価額の0.4%となります。地価1,000万円の土地であれば、登録免許税額は4万円となります。

 農地については宅地よりも評価額が低いことが多く、免税措置の対象となるケースも多いです。⇒詳細はこちらの過去記事をご参照ください

 その場合は実費+司法書士費用のみとなります。これらを合算した目安としてはおおむね10万円前後となることが多いです。当事務所の場合の司法書士報酬の目安は66,000円~としており、これに実費がかかります。

 ただし案件の事情によっても変わってきます。例えば相続人が100人以上になってしまっている場合などは高額となり得ます。こちらについても過去記事で解説していますのでご参照ください。

 今回は以上となります。

◆まとめ

相続登記に農業委員会の許可証は不要

農業委員会への届け出をお忘れなく

今回は以上となります。

このようなご相談に対応しております。

・相続に関する専門的な記事を作成してほしい

・ブログに記事を提供してほしい

・インターネット広告用バナーを作成してほしい

・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい

  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

タイトルとURLをコピーしました