司法書士ライターのTです。
今回は、相続登記を司法書士へ依頼する際のメリットとデメリットについて解説していきます。
◆まず司法書士へ依頼するデメリットから解説します。
デメリットは一つ、それは司法書士の費用がかかる点です。必要書類の多さ、不動産の数、権利関係の複雑さによって前後しますが、少なくとも10万円前後はみておくとよいでしょう。
なお、司法書士報酬のほかに登録免許税というものが発生しますが、これは税金であるため司法書士に依頼しなくても発生します。土地や建物の価額(売価ではありません)や数によっては数十万円を超えることもあります。
●次に司法書士に依頼するメリットについて解説します。
相続登記を自身で申請する場合は下記の壁があります。司法書士に依頼すると、これらの心配が不要となります。
①登記申請には専門的な知識が必要
②必要書類が多いうえ、自身で集める必要がある
①登記申請には専門的な知識が必要
まず登記申請には専門的な知識が必要です。例えば法務局にも管轄があり、東京都内にある不動産の登記は福岡県内の法務局へ申請することはできません。
登記原因証明情報といわれても何を記載するのか、何を用意するのか判断するのは実際難しいです。
その点、司法書士は登記について専門家と定められております(司法書士法第1条参照)ので、相続登記申請についての知識を有しています。
よって司法書士に依頼することで専門的な知識がなくても登記申請ができます。
②必要書類が多いうえ、自身で集める必要がある
次に、相続による所有権移転登記には多くの書類が必要となります。例えば戸籍を収集したりしなければなりません。戸籍については基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になると思ってください。これらの書類を収集したりするのは大変ですが、司法書士に依頼することで手間を省くことができます。
上記のほか相続登記の義務化により法務局の登記窓口が混雑しているため、司法書士への依頼が推奨されています。
司法書士へ依頼した場合の流れとしては下記のイメージとなります。このうち依頼者が行うのは①と③のみとなります。
①ご相談・ご面談
②登記情報の閲覧
③書類への署名・押印(市町村長発行の発行後3か月以内の印鑑証明書が必要です)
④戸籍等収集
⑤登記申請
⑥登記完了
⑦依頼者へ登記完了証等を送付・返却
つまり印鑑証明書の準備と司法書士から送られてきた書類へ署名・押印等が終われば、あとは登記の完了を待つのみとなります。
(※案件によっては追加の書類も必要となる場合があります)
以上のことからも、費用はかかりますが相続登記については司法書士へ依頼されることを強くお勧めします。
