司法書士ライターのTです。
今回は一般法人について、特に一般財団法人を中心に投稿していこうと思います。
先日の投稿と重複する内容もありますが、改めて記載していきます。
まず、「法人」とは、法律で人と同じように扱われるよう認められた集団をいいます。人が土地や日用品を買えるのと同じように、一般法人も法人名義で土地や日用品を買えます。
一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)によって設立される、人の集まりによる法人をいい、
一般財団法人は同法によって設立される財産の集まりによる法人です。
以降まとめる際は「一般法人」と呼ぶことにします。
この一般法人ですが、基本的には会社とあまり変わりはありません。特に一般社団法人は会社とかなり似ています。大きな違いは非営利法人とされている点です。
この「非営利」とは利益を目的としない(利益を出資者に配当しない)という意味であり、利益を得てはいけないという意味ではありません。一般法人も商品を売ったりして利益を得ることができます。
一方株式会社は「営利法人」であるため、利益が出た場合は原則として株主(出資者)に利益の配当を行うことができます。
一般法人の設立の際は設立の登記をすることで成立しますので、許認可は求められていません。
※公益認定を受ける場合は行政庁の公益認定が必要です。公益認定を受けた場合は「公益社団法人」、「公益財団法人」と呼ばれるようになります。これらの法人については後々詳しく投稿します。
ここからは一般財団法人について詳しく書いていこうと思います。一般財団法人は財産の集まりであるため、一般社団法人とは異なる制限が課せられています。

まず、財産の集まりであるため、必要な資金が定められており、資金や財産の価値が300万円に満たないと設立できません。財産の集まりであるため、その財産の集まり一定の価値がないといけません。そのうえ、一定期間純資産額が300万円ないと強制的に解散します(法人法202条2項参照)。
次に、一般社団法人は出資者が2人以上いれば設立できるのに対し、一般財団法人は評議員3人、理事3人、それに監事1人の合計7人以上いないと設立できません。評議員とは一般社団法人でいう社員(=出資者)にあたります。このように財産の集まりなので、人の集まりである一般社団法人よりも強い規制がされています。
その分メリットも大きく、財産の集まりが財産を買ったり、お金を借りたりするというすごいことができます。そしてもっとすごいのは遺言でも設立できます。なんと相続関係手続きとも関連しているんです。財産管理の選択肢の一つとして一般財団法人もありなんですね。余談ですが司法書士はこれらの専門家ですから、「その際は遺言執行者というものを指名しておくとスムーズにできます。」といったようなアドバイスをしています。
以上、一般財団法人をメインにいろいろ書いていきました。
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