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【法人登記】資産の総額を登記しなければならない法人について解説

法人登記

 司法書士ライターのTです。

 医療法人や学校法人、社会福祉法人など、資産の総額を登記しなければならない法人があります。今回は、その資産の総額のことについて解説していきます。

 資産の総額とは、事業年度末時点における貸借対照表の資産の部の額から負債の部の額を引いた「純資産」の額をいいます。登記するのは純資産とされており、総資産(資産の部の合計)ではありません。

 貸借対照表とは、その法人の財務状況を示すもので、バランスシートとも呼ばれます。略してB/Sと記載することもあります。

 組合等登記令上、資産の総額を登記しなければならないとされている法人は以下のとおりです。

 ・委託者保護基金

 ・医療法人

 ・貸金業協会

 ・学校法人 / 準学校法人

 ・原子力発電環境整備機構

 ・更生保護法人

 ・社会福祉法人

 ・商品先物取引協会

 ・職業訓練法人

 ・信用保証協会

 ・投資者保護基金

 ・認可金融商品取引業協会

 ・保険契約者保護機構

 これらの法人において、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から3か月以内しなければなりません。役員変更などは変更から2週間以内に登記する必要があるため、それらと比較し期間は長めに取られています。

 一方、一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などは資産の総額は登記事項とはされておりません。これらの法人は貸借対照表の公告義務が課せられています。なお、NPO法人においては近年の法改正により貸借対照表の公告義務が課せられました。一方で医療法人のように公告義務も登記義務もある法人もあります。

 資産の総額を登記しなければならない法人においては、毎年資産の総額の変更登記が必要となります。資産の総額変更登記の申請は義務となっておりますので、忘れてしまった場合は登記懈怠となります。十分注意が必要です。

 今回は以上となります。

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