司法書士ライターのTです。
今回は相続登記が義務化されたことについて解説していきたいと思います。
まず、相続登記とは、「相続」を原因とする所有権保存・所有権移転登記を示します。なぜ不動産(土地や建物)に登記が必要なのかというと、大きく2つの役割があります。まず1つ目は自分の権利を主張するためです。
【民法第177条】不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この「第三者に対抗することができない」というのは、自分の権利を主張することができないという意味です。
例えば太郎さんから次郎さんが家を買ったとして、次郎さんがその所有権の移転登記をしなければ、もし太郎さんが三郎さんにも家を売った場合に次郎さんは三郎さんに「自分が家の所有者だ!」と言えないことになります。図に示すと下図のようになります。

次郎さんは先に家を買ったにもかかわらず所有権の移転登記をしていなかったので、登記を備えた三郎さんに対しては「自分のものだ!」と言えません。
この民法の規定は、上記の次郎さんみたいにならないよう「きちんと登記をしましょうね」という趣旨です。
そして登記にはもう一つ重要な役割があり、それが2つ目の不動産の所有者が誰であるのかをみんなに知らせることです。
通常の売買であれば、上記の次郎さんみたいにならないよう登記をするのですが、相続においては登記をしない例が多くありました。しかし、それでは不動産の所有者が誰であるのかをみんなに知らせることができなくなります。
所有者のわからない土地の面積は九州の面積と同じくらいといわれています。そして所有者がわからない土地は、相続登記がされていないことが多いです。
【不動産登記法第76条の2】所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
令和6年4月1日以前に相続した不動産については、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
併せて、相続による所有権の登記を正当なく申請しないときには10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
相続は無事に終わったけれども、相続登記の申請が終わっていない場合、早めに司法書士へ相談しましょう。
相続登記は司法書士へ
◆まとめ
2024年4月1日より相続登記が義務に
不動産の所有者が誰であるのかをみんなに知らせるため
相続登記は司法書士へ
今回は以上となります。
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