司法書士ライターのTです。
今回は事業協同組合について解説していきます。
事業協同組合は、中小企業等協同組合法(組合法)に基づき設立される組合で、中小企業等が集まって組合員となり、共同して事業を行うものです。
一般にいう「協同組合」とは、事業協同組合を示すことが多いです。
協同組合とは、限られた人たちが組合員として集まったものです。
比較として、株式会社は株主が集まって設立される人の集まりです。この株主は法律上はだれでもなることができます。未成年の方でも株主になれるし、会社でも株主になれます。そして、株主になるための出資も自由です。1%でも100%でも可能です。
一方で事業協同組合も人の集まりであることは会社と同じですが、決められた人しか組合員になることはできないし、出資も完全に自由とはいえません。
事業協同組合では、組合員の資格は事業者等のうち組合が定款で定めるものとされ、出資額も組合法10条で出資総口数の100分の25を超えてはならない等の制限されています。株式会社のように誰でもなれるわけではありませんし、出資も株式会社のように自由ではありません。出資総口数の100分の25を超えてはならないということであるため、設立にあたり少なくとも事業者が4人は必要となります。
このように、限られた人たちが組合員となれます。なお、個人事業主であっても、事業者等に該当するため、組合が定款で定めることで組合員となることが可能です。
事業協同組合のメリットとしては、法人であるため、協同組合名義で活動ができる点、認可を受けて設立されるため信用度が高い点、ほかの企業(組合員)と連携ができる点などがあります。
事業協同組合を設立するにあたっては、行政庁の認可が必要となります。設立までに期間がかかる点(おおむね6か月ほど)や、組合員と連携する分がかえって視野を狭めてしまうことも考えられます。
事業協同組合を設立することで、組合員となった事業者同士が協力や助け合いをしていくことができる点が大きな特徴となります。
今回は以上となります。
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