特定非営利活動法人(NPO法人)は、非営利で公益的な活動を行う法人ですが、その活動を終えて解散することもあります。解散時には、「残余財産の帰属先」をどうするかに加えて、「役員・職員の退職金」の取り扱いも重要なポイントになります。
今回は、NPO法人の解散に際しての残余財産の帰属と退職金の取り扱いについて、わかりやすく解説します。
特定非営利活動法人(NPO法人)の残余財産
残余財産とは?
「残余財産」とは、解散後にすべての債務(借金、未払金、退職金など)を支払ったあとに、法人に残った財産のことをいいます。これは、個人に分配してはならず、公益的な団体に帰属させなければなりません。
残余財産の帰属先
NPO法人の定款で解散後の残余財産の帰属先を定める場合、次のような公共性の高い団体に指定しておく必要があります。
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
定款に定めがない場合
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁(都道府県知事又は政令指定都市の市長)の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
それでも処分されない財産がある場合は、国庫に帰属します。
「正会員個人や職員個人に帰属する」というような定めはできません。
NPO法人の退職金の取り扱いについて
退職金は、退職した役員等に対して法人が支払うものです。役員はNPO法人の解散によって退任するため、定款の定めがあれば解散と同時に支払うことが可能となります。
退職金を支払った後の残りが「残余財産」となるといってもよいでしょう。
支給の可否と金額の決定
NPO法人における役員への退職金の支給は、定款の定めに基づいて可能です。定款の定めがないときは認められない可能性もあるため、あらかじめ整備しておくことが重要です。
- 法人の財政状況(資金繰り)
- 公共性・非営利性を踏まえた妥当な水準
- 職員の在籍期間や職責
なお、不当に高額な退職金は認められません。
正会員は残余財産を受け取ることができないか?
NPO法人が高額な財産(貴重品や不動産など)を所有している場合において、この財産を正会員が受け取ることはできないのでしょうか?
財産を売却して現金化した場合は?
財産を売却して現金化した場合でも、その現金は公益性の高い団体や国が受け取ることになるため、正会員が受け取ることはできません。
NPO法人の活動に特別に寄与した正会員は?
NPO法人の活動に特別に寄与した正会員であっても、残余財産の分配を受けることはできません。
退職金として受け取ることはできないか?
NPO法人が解散したときは、定款の定めに基づいて退職金を受け取ることが可能です。しかし、退職金と残余財産の分配は別のものであり、退職金として残余財産を受け取ることはできません。
退職金として受け取るのならば、その旨をNPO法人の定款に定めておく必要があります。
結論
上記のとおり、結論として正会員個人が残余財産の分配を受け取ることはできません。NPO法人の残余財産は公益性の高い団体や国が受け取ることになります。
まとめ
NPO法人の解散に伴う残余財産の処理は、公益性の確保という観点から厳格にルールが定められています。設立時から、定款に適切な帰属先を明記しておくことが重要です。解散や清算手続きは煩雑な面もありますので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
NPO法人が解散する際には、定款の定めに基づき、役員等に退職金を給付することができます。
退職金の取り扱いをめぐっては、支給の妥当性や金額の妥当性が問われることもあるため、定款の定めをはじめとしたルールをきちんと整備しておくことが重要です。


