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【相続】相続登記の登録免許税が免税となる場合があるって知っていますか?その措置について解説

相続

司法書士ライターのTです。

今回は、相続登記において、登録免許税が非課税となるパターンについて解説していきます。

 令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されましたが、まだまだ相続登記がされていない不動産は多数あります。

 その相続登記ですが、実は登録免許税が非課税となるケースがあります。今回はそのうち1つのケースについて解説します。それが、下記のいずれにも該当する場合です。

土地であること

 建物は対象外となっています。

相続または相続人への遺贈であること

 相続登記のための制度ですので、売買などは対象外です。

③所有権の保存または移転登記であること

 所有権保存の場合、表題部所有者の相続人であることが条件となっています。

④価額が100万円以下であること

 価額とは、固定資産評価額をいいます。

⑤登記申請書に該当条項を記載したこと

 「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載します。

⑥令和7年(2025年)3月31日までに登記を受けたこと

 上記のいずれも満たす場合、相続登記の際に納付する登録免許税が非課税(免税)となります。

 対象となる相続登記は多いのではないでしょうか。相続登記をする土地が免税の対象となるかどうかは司法書士までお尋ねください。

 

今回は以上となります。

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