司法書士ライターのTです。
今回は、民事信託(家族信託)のうち、遺言信託について解説します。
遺言信託とは、特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法による信託をいいます(信託法3条2号)。
上記を読んでも「何のことだかさっぱり…」となりますので、説明していきます。
信託には、下記の当事者が登場します。
委託者:財産を託す人
受託者:財産のことを任された人
受益者:信託により利益をもらう人

民事信託を設定するにおいては、委託者と受益者が同一であることが一般的です。委託者と受益者が同一の信託を自益信託といいます。
これに対して、委託者と受益者が異なる信託を他益信託といいます。他益信託を行うと、その時点で受益者へ贈与税がかかります。一方で自益信託の場合はかかりません。
遺言信託については、遺言で行います。遺言を行うには様式が定められており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
遺言とは、本人の最後の意思表示で、法律上のものも含みます。そして遺言書はその最後の意思表示を記載したものですから、いわゆる「遺書」とは異なり、法律的な効果をもつ文書です。
次に、条文の「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨」とは、民事信託に組み込まれた財産の管理等を行うということです。
本人が決めた人(家族など)に対し、信託財産(お金や土地、家など)の管理や運用を行うことを遺言で依頼するようなイメージです。
遺言代用信託という制度もあります。これは、委託者(=受益者)が死亡した時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託と、委託者(=受益者)の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託をいいます。そして、この信託は、信託契約によって行うのが基本です。遺言信託のように遺言ではおこないません。
例としては、委託者(=受益者)が死亡した場合に、その家族に信託の受益権を取得させて、遺言のように使うものです。
最後に、金融機関が行う「遺言信託」について解説します。
金融機関が行っているのは、遺言書保管などです。これは信託法に規定された契約ではなく、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に定められた契約であるとされています。
つまり、金融機関が行っている「遺言信託」は、信託法に規定された信託ではないということになります。委託者、受託者、受益者といった当事者は登場しません。
一般に聞く遺言信託とは、金融機関が行っているものをイメージすると思いますが、信託法にのっとって行われる遺言信託とは全くの別物ということになります。
◆まとめ
信託法による遺言信託とは、遺言で行う信託のこと
金融機関で行うのは信託法上の信託ではない
今回は以上となります。
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