司法書士ライターのTです。
今回は、一般社団法人と特定非営利活動法人(NPO法人)の違いとそれぞれを比較した際のメリット及びデメリットについて書いていこうと思います。
まず、「法人」とは、法律で人と同じように扱われるよう認められた集団をいいます。会社も一般社団法人等も法人です。人が土地や日用品を買えるのと同じように、会社も会社名義で土地や日用品を買えます。
一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)によって設立される、人の集まりによる法人をいいます。最もわかりやすいのが株式会社との違いで、株式会社は会社法という法律によって設立される、人の集まりによる法人であり、性質もよく似ています。
最も大きな違いは株式会社は「営利法人」であり、一般社団法人は「非営利法人」となります。この「営利」「非営利」とは、わかりやすい例で例えると出資者(株主)に利益を配る目的で設立したかどうかの意味であり、利益を得ることが禁止されているわけではありません。後述するNPO法人も同様です。
(※参考)一般財団法人について、「財団法人」とは財産の集まりに人と同じような扱いを認めたものとなります。宝石を100個集めて、その宝石100個の集まりが土地や日用品を買うイメージです。そのうち法人法によって設立された法人が一般財団法人です。株式会社や社団法人といった人の集まりとは性質が違うものとなります。
次にNPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)によって設立される、人の集まりによる法人をいいます。一般社団法人と同じく非営利法人(≒出資者に利益を配らない法人)でもあります。一般社団法人との大きな違いは、メインの活動目的が法律で定められている点です(NPO法2条1項、同法別表)。
ここまでで長文となってしまったため、早速一般社団法人とNPO法人の違いに移りたいと思います。設立において主な相違点は下記の通りです。

まず一般社団法人の大きなメリットとしては、登記のみで設立可能なため、NPO法人と比較して早く設立可能な点です。
法人の活動について特に規制はなく、会社とほぼ同じような運用が可能です。
設立のハードルも低く、運用もNPO法人と比較し難しくはない点がメリットです。
デメリットとしては、容易に設立できてしまうため、公益的な側面はNPO法人と比較すると弱いといえる点です。また、登記の際の登録免許税も課されます。
次にNPO法人の大きなメリットとしては、一般社団法人より公益性が高い点、設立や変更などの登記の際に登録免許税が非課税となる点などです。
NPO法人はとにかく公益的な側面が強い点がメリットといえます。
デメリットとしては設立までに期間が3か月以上(場合によっては半年程度)かかる点、事業内容について以下の別表の活動を主たる目的(メイン)にしなければならないと法律で決められている点です。

また所轄庁への認証が必要となるため、手続きの代理については許認可の専門家である行政書士に別途依頼いただく必要があります。
このように、それぞれを比較した場合にそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらを設立したらよいか迷った際は判断が難しい点もあります。設立の際は司法書士などの専門家へご相談ください。
長々となりましたが、参考になれば幸いです。

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