司法書士ライターのTです。
今回は、相続登記を申請しようとしたところ、権利書をなくしてしまって見当たらないときのことについて解説していきます。
権利書(権利証)とは、不動産の所有者だということを証明する書面です。正式には登記済権利証または登記済証といいます。赤い登記済とのスタンプとともに受付日と受付番号が記載されています。なお、本記事では、以下「登記済証」と記載します。
現在は登記済証に代わり、登記識別情報というものが発行されます。登記識別情報とは、登記の名義人だということを証明するもので、12桁の英数字で構成されます。この12桁の英数字が登記識別情報です。一方で登記済証は書類そのものであるため、「権利書」と呼ばれています。
では権利書がなくても相続登記が申請できるかについて、相続登記の申請は可能です。
理由として、相続登記の申請においては、原則として登記済証や登記識別情報を提出することは不要とされています。
不動産の売買においては、登記済証や登記識別情報が必要です。これは、ウソの登記がされることを防ぐ趣旨です。売買により登記の名義人を変える際は、売主と買主が共同して登記を申請しなければなりませんので、売主が本当に売ったのかということを証明させるために必要となります。
売ったりする際に必要となる書面ですから、「権利書」というものの、その登記済証をなくしてしまっても、不動産の権利を失うわけではありません。
一方で相続登記は相続人が登記を申請します。亡くなった人は登記を申請できませんから、相続人が申請することになっています。そして亡くなった人が本当に亡くなったのかというのは登記済証や登記識別情報ではわかりません。そのため、原則として提出が不要とされています。そのため、権利書がなくても相続登記は申請できます。
そして相続登記が完了すると、新たに登記識別情報が発行されますので、その後はその登記識別情報を使用していくことになります。
なお一定の場合に登記済証を求められることはあります。
相続登記の申請においては、原則として被相続人(亡くなった人)が生まれたときから死亡するまでの戸籍等が求められます。この「生まれたときから死亡するまで」はつながっている必要があり、途切れていてはいけません。
例えば被相続人が生まれたのがA市で、B市、C市、D市と住所を移転していたときに、相続登記を申請する不動産の登記名義での住所が「B市」となっていたとします。この場合にB市において住民票の除票等が保管期間経過により破棄されていたとすると、B市に住んでいた期間が戸籍等でつながらず、途切れてしまいます。
その場合に、登記済証を使ってB市にいたことを証明します。不動産の登記名義での住所が「B市」となっているので、登記済証に記載のある住所もB市となっているはずです。
このように登記済証を求められた場合に、どうしても見つからない場合は、相続登記手続きを依頼している司法書士へ相談しましょう。
◆まとめ
権利書とは登記済証のこと
なくしてしまっていても相続登記の申請は可能
一定の場合に必要となることがあり、その時に見つからない場合司法書士へ要相談
今回は以上となります。
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