司法書士ライターのTです。
今回は、学校法人とはどのような法人なのかについて解説していきたいと思います。
学校法人とは、私立学校法の規定により設立される法人で、私立学校の設置を目的とします。ここでいう学校とは幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を示します。
学校法人は、その設立にあたり寄附行為について、文部科学大臣または都道府県知事の認可を受けなければなりません。
その認可の後、設立の登記をすることによって法人が成立します。
なお、登記をしたときは、登記事項証明書を添えて、文部科学大臣に届出なければなりません。
学校法人は私立学校の設置を目的として設立される法人です。私立学校の設置は学校法人のみに認められており、たとえば株式会社が私立学校を設置することはできません(学校教育法2条2項参照)。
また、学校法人は、学校のほかに専修学校(いわゆる専門学校)又は各種学校を設置することができます。この専修学校又は各種学校のみを設置する学校法人も認められており、この法人を準学校法人と呼ぶこともあります。
なお、学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができます(私立学校法26条1項)。その場合は寄附行為に記載しておく必要があります(同法30条1項9号)。
今回は以上となります。
