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民事信託(家族信託)とは?簡単に解説

司法書士ライターのTです。

今回は民事信託(家族信託)について解説していきたいと思います。

※本記事は一般の方を読者と想定して記述しています。

民事信託は、家族間で信託契約を結び、財産(お金や土地、家など)の管理や運用を行うことです。信託とは財産の管理や承継のための制度です。「用してする」から信託ともいえます。

財産を持つ高齢者などがその財産の管理を信頼できる家族に託し、財産承継のトラブルを防ぐことができます。

なお、借入金の返還債務などマイナスの財産は信託財産にできないので注意が必要です。

●まず、民事信託には下記の当事者が登場します。

委託者:財産を託す人

受託者:財産のことを任された人

受益者:信託により利益をもらう人

本記事では当事者を「託す人」「任された人」「利益をもらう人」という用語で解説していきます。

民事信託においては、託す人と利益をもらう人は基本的に同一人となります(自益信託)。「利益をもらう」とは、信託財産の管理等をしてもらうことで得る利益を示します。信託は利益をもらう人のためにある制度といえます。

任された人は、託す人(利益をもらう人)のために財産の管理・運用を行います。託す人(利益をもらう人)の利益のためであれば、財産を売却することもできます。


●次に民事信託の特徴について解説していきます。

1 判断能力が低下しても財産の管理が可能
   判断能力が低下すると、本人が財産を管理することは困難となります。信託財産にしておけば、託す人の判断能力が低下してしまった場合でも、信頼できる家族が代わりにこれらの財産を管理することができます。つまり認知症対策として使えます。

2 遺言の代わりとして
   託す人が亡くなった場合に、信託財産について遺言のように使用することができます。遺言をすることに抵抗がある場合でも、民事信託なら遺言のように使えます(遺言代用信託)。また、遺言では「次」への承継しかできませんが、民事信託であれば「次の次」や「次の次の次」への承継といったことも可能です。

3 家庭裁判所の関与が不要
   後見制度を使用する場合には、後見開始の審判を申立てるなどの家庭裁判所の関与が必要ですが、民事信託では原則として不要です。後見制度においては後見人は裁判所が選任しますが、民事信託は契約であるため、任された人を選択する権利はこちらにあります。また託す人の財産を売却するときなどにも裁判所の許可は不要です。

●次に信託において注意するべき点を記載します。

1 信託用の銀行口座が必要

 任された人が信託口口座または信託専用の口座を作成し、管理を行います。任された人個人の金銭と混ざらないよう、管理が必要です。信託口口座とは、信託財産にした金銭を管理するための口座です。

口座名義は任された人名義で作成します。「委託者甲野太郎 信託受託者乙野花子」「受託者乙野花子 信託口」などとし、任された人の氏名を入れる必要があります。

※金融機関によっては信託口口座を開設できないこともあります。

2 全面的に専門家の関与が必須

 信託においては、難解な法律を読み解く必要があり、契約書も複雑であるため、弁護士や司法書士といった専門家の関与が必須です。例えば上場株式を信託財産にしたいとき、どのようにしたらよいかは難解な会社法や振替法などから読み解く必要があります。土地を信託財産にしたいときには難解な不動産登記手続きが必要です。

また、民事信託におけるリスクについても納得のいくまで説明を求めるとよいでしょう。

任された人が自己の利益のために契約を行うケースもあるようです。上にも記載した通り、民事信託は託す人(利益をもらう人)のためにある制度です。仮に託す人が認知症になってしまった場合でも、代わりに任された人が管理できるというのが信託です。

近年、自己信託を検討されている方は急速に増加しております。ただし国が想定している使い方と異なる利用がされれば、自己信託が使用し難い制度になることも想定されます。

今回は以上となります。

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