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一般社団法人や一般財団法人を設立して儲けることはできるの?非営利とは何かについて解説

法人登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は、法人における非営利とは何かについて解説していきます。

 非営利とは、その法人の構成員に利益を配らないことを示します。これに対し、利益を配ることを営利といいます。

 「営利」活動を行っているのは会社です。会社は株主や社員に利益を配ることを前提として設立されます。例えば株式会社において、株主へ剰余金の配当を行うことがありますが、これが営利というものです。

 会社は、儲けることを目的として設立されます。飲食店を営むこと、不動産業を営むことなどが利益を得る手段で、これらで得た利益を構成員に配ります。これが営利法人というものです。

 一方、「非営利」活動を行っている法人は、利益を配らないのが前提です。

 例えば一般社団法人においては、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しません。これは、構成員に利益を配る定めは無効ということです。

 例えば一般社団法人は、地域団体の活動のため、ボランティア活動のためといった目的で設立されます。これらの活動は儲けることを目的としていません。よって、利益を配る旨の定款の定めは無効となります。

 構成員とは上記のとおり株主や社員等を示すため、理事等の役員報酬は「構成員に利益を配ること」に該当しません。

 では、会社以外の法人は儲かってはダメなのか?という疑問が生じますが、儲かること自体は全く問題ありません。

 グッズを作成し販売をすることや、猫カフェの運営などで利益を得ること自体は禁止されていません。

 儲けることが禁止されているのではなく、構成員に利益を配ってはダメということです。利益を得ないと法人の運営ができませんから、儲けること自体は禁止されていません。

 儲けること自体は禁止されていないのは、一般社団法人はもちろん、NPO法人や医療法人なども同様です。そのうえ、公益社団法人や認定NPO法人などのより公益性の高い法人においても禁止されていません。あくまでも、構成員に利益を配ることが禁止されています。

 そのため、これらの法人を設立し、儲けることは可能です。もっともNPO法人など、役員報酬にも大きな制限がある法人もあります(NPO法2条参照)ので、法人の種類によっては得た利益をどうするかについても考える必要があるでしょう。

◆まとめ

非営利とは、法人の構成員に利益を配らないことを示す

役員報酬は、構成員に利益を配ることに該当しない

よって、法人で儲けること自体は問題ない

 今回は以上となります。

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