司法書士ライターのTです。
今回は労働者協同組合について解説していきます。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法によって設立される法人で、組合員が出資し、組合員の意見が適切に反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とします。この基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければなりません。
組合員自らが事業に従事するというのは珍しいです。例えば株式会社であれば、組合員は株主に相当しますが、株主になったからといって会社の事業に従事するわけではありません。
労働者協同組合の根拠法となる労働者協同組合法は令和4年(2022年)10月1日に施行された法律ですので、最近できた新しい法人です。
労働者協同組合の設立の流れとしては、下記のとおりとなります。
①定款作成
②創立総会の開催
③出資の払い込み
④設立登記
⑤設立の届出
労働者協同組合においては、設立に際して許認可は求められておらず、設立の登記をすることによって成立します。
労働者協同組合の登記事項について、労働者協同組合法に規定がないため組合等登記令の規定に従って登記されます。
①目的及び業務
定款で定めた目的及び事業が登記されます。
②名称
労働者協同組合の名称が登記されます。労働者協同組合においては、その名称に「労働者協同組合」の文字を用いなければなりません。名称については登記上細かいルールがありますので、こちらの記事をご参照ください。⇒会社の商号、法人の名称について解説
③事務所の所在場所
主たる事務所の所在場所が登記されます。「○○県○○市」までではなく、具体的な所在地番まで登記されます。
④代表権を有する者の氏名、住所及び資格
労働者協同組合においては、理事は3人以上、監事は1人以上必要とされています。そして理事は組合員でなければなりません。労働者協同組合では組合の代表者のみ登記されますので、「理事長」が登記されます。
⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
定款で特別に存続期間や解散事由を定めたときは、その定めが登記されます。
⑥出資一口の金額及びその払込みの方法
⑦出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
⑧公告の方法
⑨電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項
「公告」とは、公に広く知らしめることをいいます。宣伝をする際の「広告」とは異なります。
⑦登記記録に関する事項
設立の旨を登記します。
●労働組合との違い
労働組合は会社等の労働者で構成され、その会社等における労働条件の改善などを目的としてする団体です。名前は似ていますが労働者協同組合とは全く異なるものです。
●NPO法人との違い
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動促進法(NPO法)によって設立される、特定非営利活動を行うことを目的とする法人をいいます。所轄庁(都道府県または指定都市)の認証を受け、主にボランティア活動などを行う法人です。
設立する目的は労働者協同組合とNPO法人とでよく似ています。
①NPO法人の主なメリット
a:所轄庁の認証を受けて活動するため、信頼性が高い
②労働者協同組合の主なメリット
a:設立にあたり許認可は不要
b:最低人数は3人で設立できる
⇒NPO法人は10人以上必要
c:組合の主な目的とできる内容の活動幅が広い
⇒NPO法人は限定されている⇒参考記事
◆まとめ
組合員自らが事業に従事する組合
設立登記をすることによって成立する
今回は以上となります。
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