当ブログでは、多彩なジャンルの記事を投稿しています。

【後見】成年後見制度とは?どのような制度なのか解説

その他

司法書士ライターのTです。

今回は成年後見制度について、どのようなものなのか解説していきます。

 成年後見とは、病気などで本人の判断能力が低下し、身上保護や売買などの取引を一人で行うことが難しい場合に、その親族などが本人に代わって本人の身上保護や取引を行う制度です。判断能力が低下した本人を保護するための制度です。

 大きく法定後見制度任意後見制度とに分けられます。

◆法定後見制度

 現在、本人の判断能力が低下している場合において利用される制度です。本人の判断能力低下の程度に応じて、後見、保佐、補助に分けられます。

 判断能力が最も乏しい場合に後見、次いで保佐補助となります。

 後見の場合は後見人、保佐の場合は保佐人、補助の場合は補助人が選ばれます。家庭裁判所が選ぶため、必ずしも希望の後見人等が選ばれるとは限りません。

◆任意後見制度

 本人にまだ判断能力がある場合に、本人が選んだ人(任意後見人)との間で「もし私の判断能力が低下したら代わりにお願いしたい」と契約で決めておく制度です。この契約を任意後見契約といい、公正証書(公証人が作成する書面)によって行われます。

 その後本人の判断能力が低下した場合、本人が選んだ人(任意後見人)が代わりに任意後見契約で定めた本人の事務を行います。

 なお、本人の判断能力が低下した場合、本人が選んだ人(任意後見人)は家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てをする必要があります。任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。

 民事信託(家族信託)と異なり、家庭裁判所の関与が必要である点には注意が必要です。一方で、身上保護を行うこともできるのが任意後見のメリットです。民事信託は財産承継を目的とする制度であるため、身上保護は含まれていません。

 後見制度や民事信託でも同様ですが、本人のための制度ですので、ご家族の方自身の目的でこれらを利用することは認められていません。

 我が国は高齢化社会となっており、成年後見制度の利用は今後ますます増えると見込まれております。

今回は以上となります。

このようなご相談に対応しております。

・相続に関する専門的な記事を作成してほしい

・ブログに記事を提供してほしい

・インターネット広告用バナーを作成してほしい

・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい

タイトルとURLをコピーしました