司法書士ライターのTです。
今回は、相続した建物が古く、解体しようと思っているけど、誰が解体するのか、費用はどうするのか解説していきます。
まず、いくら古い家でも原則として相続手続きを終わらせる必要があります。不動産の場合は遺産分割、相続登記などが必要です。これは、そういった建物にも所有者がおり、その所有者に無断で解体するというのは原則として認められないためです。
また、古い家の場合、相続人として名義人となる人が多数人いたり、休眠担保権などがついていたり、そもそも建物登記がされていないケースもあります。これらの場合、手続きの相続手続きの終了まで費用や期間が多くかかる場合もあります。
次に、解体する場合について解説していきます。
まず、解体する場合、基本的にはその建物を相続した人が解体します。解体費用もその相続した人が支払うことになります。解体費用としては坪単価で決まることが多く、100万円を超えることも多いです。
相続した人というのは、遺産分割協議によってその建物の名義人となった人です。つまり誰が費用負担するかは、上の相続手続きの時に決めることになります。そのため、相続人同士でもめて、解体まで話が進まないケースもあります。
なお、北九州市では古い家の解体費用については、補助制度も用意されています。昭和56年5月以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど北九州市で定める要件を満たすものに対して補助がでるといった制度です。
古い家については、資産価値がつかなくて売れないこともあります。
また建物を解体して土地だけ売る場合であっても、建築基準法など法令上の制限により、その土地にはもう家を建てられないといった可能性も考えられます。その場合は土地も価値が低いということになりやすいです。
建物を取り壊して土地の価値も低いという場合は相続土地国庫帰属制度という制度もあります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。今回の記事のケースの場合、遺産分割協議によって土地を取得した人が申請可能できます。条件などがありますので、司法書士までお問い合わせください。
◆まとめ
解体するのは取得した人
解体費用を支払うのも取得した人
費用に関しては補助がでる場合もあり
今回は以上となります。
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