司法書士ライターTです。
遺言を作成する際、「遺言執行者」 を選んでおくことは非常に重要です。遺言がスムーズに実行されるかどうかは、誰がその手続きを担うかにかかっています。今回は、遺言執行者を選んでおくメリットや選び方について詳しく解説します。
遺言執行者とは?
まず、遺言の執行は相続人が行うのが原則です。しかし、相続人に不利な遺言をしている場合にも相続人が遺言を執行するものだと決めてしまうと遺言の内容における手続きが正しく行われない恐れがあります。
そこで、遺言を執行する人を指定することが認められています。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。例えば、相続財産の名義変更や預貯金の解約、遺産分割手続きなどを担当します。
遺言執行者は相続人の代理人として法的権限を持つとされており、相続手続きを円滑に進める役割を担います。
遺言執行者の主な役割は、遺言の内容を実現することです。具体的な業務を以下の流れで説明します。
遺言執行者の就任
遺言書に基づいて、遺言執行者に指定された人が就任します。
なお、遺言執行者として就職するには、指定された人がその就職を承諾しなければなりません。
遺言執行者の資格
未成年者、破産者は遺言執行者となることができませんが、それ以外の人は基本的に誰でも遺言執行者となることができます。そのため、相続人を遺言執行者とすることもできますし、司法書士を遺言執行者とすることもできます。
遺言執行者の任務
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為を行います。つまり、遺言の内容実現のためにあらゆる行為を行うものとされています。
・相続財産の管理
被相続人(亡くなった人)の財産目録を作成する、
預貯金、不動産、株式、負債などを調査する、など
・相続人や利害関係人への通知
相続人に対し、遺言執行者としての就任を通知します。
遺言の内容を伝え、手続きを進めます。
・相続財産の名義変更や処分
預貯金の払い戻し・解約
事業承継等がある場合は、必要な手続きを行います。
相続による不動産の名義変更(相続登記の申請)
特定の財産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言(特定財産承継遺言)がされている時は、遺言執行者が相続人に代わって相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請することができます。
・特定の財産の引渡し
遺言で特定の相続人や受遺者に財産を譲る場合、その引渡しを行います。この遺贈の履行は、遺言執行者がいるときは遺言執行者のみが行うことができ、相続人が行うことはできません。
・負債や税金の精算
被相続人の負債がある場合、相続財産から弁済する。
相続税の申告・納付を行う(必要に応じて税理士と連携する)
・その他の遺言内容の実現
遺言執行の完了
遺言の内容をすべて実行したら、相続人に報告します。
注意点
遺言執行者には法律上の義務があるため、遺言執行者に就職した場合適切に業務を進める必要があります。
遺言執行者に不正行為や重大な義務違反があれば、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。
遺言執行者を選んでおくメリット
ここでは、遺言書にて遺言執行者を指定しておくメリットについて解説します。
遺言の実現がスムーズに進む
遺言執行者がいない場合、相続人全員の合意を得ながら手続きを進める必要があります。しかし、相続人の間で協議が整わない場合、手続きが停滞してしまう可能性があります。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が遺言の内容実現のための手続きを進められるため、遺言の実現がスムーズになります。
相続人の負担が軽減される
相続手続きには、金融機関での手続き、不動産の名義変更、債務の精算など さまざまな事務作業があります。相続人がこれらをすべて行うのは大変な負担になりますが、遺言執行者がいれば、相続人の手を煩わせずに進めることができます。
相続トラブルを防ぐ
遺言をめぐって相続人同士で意見が対立することは珍しくありません。遺言執行者がいれば、遺言に基づいて公平かつ客観的に手続きを進めることができ、無用なトラブルを防ぐことができます。
遺言執行者には誰を選ぶべきか?
ここでは、誰を遺言執行者とするべきかについて解説していきます。
・親族や相続人
配偶者や子などの親族を遺言執行者に指定することも可能です。ただし、手続きの煩雑さや、他の相続人との利害関係によってトラブルに発展するリスクもあります。
・弁護士や司法書士
相続手続きを確実に進めたい場合は、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定するのが安心です。
例えば遺言作成の際に司法書士に依頼しておくと、遺言執行者の指定のことについても相談できます。また、司法書士を遺言執行者に指定することで、代わりにその司法書士がそのまま相続人を代理して相続登記を申請できますので、相続人が相続登記の申請に四苦八苦するというような事態も防ぐことができます。
・信託銀行
信託銀行でも遺言執行を行うサービスを提供しています。特に資産が多い場合や、管理が複雑なケースでは、信託銀行の活用も選択肢の一つです。
遺言執行者の指定方法
遺言執行者を指定するには、遺言書に記載する必要があります。以下のように記載すると良いでしょう。
〈遺言執行者の指定例〉
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する
〇〇(遺言執行者の住所・氏名・職業・生年月日等)を記載
また、遺言書についても公正証書遺言で作成しておくと、より確実に遺言が実行されます。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書です。遺言者、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が文章としてまとめます。そして、遺言者および証人2名に読み聞かせる等をして内容に間違いがないことが確認された後に、遺言公正証書として作成が行われます。自筆証書遺言とは異なり、遺言作成者が死亡した後に家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
まとめ
以上のとおり、遺言執行者を指定しておくことで、遺言の実現がスムーズになり、相続人の負担を軽減し、トラブルを防ぐことができます。特に、不動産の名義変更や相続手続きの煩雑さを考えると、司法書士などの専門家を指定するのが安心です。
遺言を作成する際には、遺言執行者を指定しておくことをお勧めしています。
そして遺言や相続に関するご相談は、専門家にお問い合わせください。


