司法書士ライターのTです。
今回は、相続登記をしないといけないときの相談先はどこ?というお話をしていきます。
相続登記とは「相続」を原因とする不動産の名義変更のことをいいます。
そして、令和6年(2024年)4月1日より相続登記の申請が義務化されています。相続登記を正当なく申請しないと10万円以下の過料となる規定も設けられました。
そして、その相続登記の専門家は司法書士です。
弁護士も司法書士と同じく法律上は登記の相談も可能です。ただし弁護士にはそれぞれ専門分野があります。その中でも「登記」を専門分野としている弁護士はほとんどいませんので、相続に関しても「登記」だけは司法書士へ回ってくることがほとんどです。
税理士や行政書士は、「相続」についての相談は可能ですが、「登記」に関しては対応していません。
法務局窓口は相続登記の手続きについての相談のみとなり、「相続」についての相談には対応していません。
以上のことから、相続登記は司法書士へご相談ください。
登記の申請は法務局へ行うため、法務局へ直接相談に行かれる方もいます。しかし法務局で行っているのは上記のとおり登記の手続きの案内であり、相続に関しての法律的な相談には対応しておりません。申請書や添付書類はすべて自身で用意し、自身で法務局へ行き申請する必要があります。
一方、司法書士は相続に関しての法律的な相談にも対応しております。そのうえ、申請書や添付書類を用意し、依頼者に変わって相続登記の申請をすることもできます。司法書士に依頼するデメリットとして司法書士費用がかかる点はありますが、相続した土地や建物の権利を守るためにも、相続登記は司法書士へご相談ください。
今回は以上となります。
◆まとめ
相続登記は司法書士へご相談ください。
このようなご相談に対応しております。
・相続に関する専門的な記事を作成してほしい
・ブログに記事を提供してほしい
・インターネット広告用バナーを作成してほしい
・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい


