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不動産業を行う会社を設立するにあたって

商業登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は、不動産業を行う会社を設立しようとする際のことについて投稿します。

 不動産業において主要なものは2つあります。

 ①宅地建物取引業

 ②マンション管理業

 宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいうとされています(宅建業法2条2号)。

 この「業として行う」とは、利益を得る目的で反復的に、または継続的に行うことをいいます。

 たとえば、売買のために土地を購入し、その土地を売買により売ることを繰り返している場合は、「業として行う」といえるでしょう。

 そして、宅地建物取引業を行うことを会社の目的とするときは、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。会社の目的は定款に記載し、登記もされます。登記をすることで会社は成立しますので、免許を受けなければ会社設立ができないことになります。

 宅地建物取引業の免許の申請については、ご自身で行うより行政書士へ依頼するのがよいでしょう。司法書士ではこの免許の申請代理はできませんので、当事務所へ宅地建物取引業を営む会社設立のご依頼いただいた場合は行政書士をお探しします。

 なお、会社で使用しなくなった土地1筆を売るといった場合は免許は必要ありません。使用しなくなった土地を売るだけであれば、利益を得る目的で反復的にまたは継続的に行うとはいえないためです。

 マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいいます(適正化法2条7号)。自社所有のマンションの管理を行う場合はマンション管理業にあたらないとされています(同号括弧書)。

 管理組合とは、マンションの住民たちの集まりで構成された団体のことをいいます。

 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。こちらも同様、登録を受けなければ会社設立ができないことになります。

 共通するのはどちらも免許または登録が必要となる点です。これらを行うことを目的とする会社を設立する場合、定款作成および認証と設立登記以外にも必要な手続きがあるということになります。

 免許または登録が必要となるのは株式会社に限らず、合同会社など他の会社や法人を設立する場合においても同様です。合同会社だと宅地建物取引業の免許が不要といったようなことにはなりません。

 会社設立にあたってはヒアリングをおこない、不動産業などの許認可を必要とする場合には行政書士等をご紹介しております。したがってこれらを目的とする会社を設立するにあたっても当事務所で対応可能ですので、まずはお問い合わせください。また設立後のサポートも行っておりますのでご安心ください。

◆まとめ

 不動産業を行うには、許認可が必要。

 会社設立にあたっては、定款作成等や登記のほか、許認可も必要になる。

今回は以上となります。

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