福岡の司法書士ライターTです。
今回は、マンションの所有権を相続した場合について解説していきます。相続財産にマンションの所有権が含まれていることもあります。マンションの場合は戸建ての建物を取得した際と異なる面がありますので、今回はそれらを中心に解説します。
◆マンションの所有権について
マンションの所有権については、原則として専有部分と共用部分、そして敷地に分かれます。
専有部分とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その目時となる建物の部分をいいます。つまり、お部屋のことです。たとえば201号室ならば、201号室のことを専有部分といいます。
なお、マンションの規約で専有部分がどこまでか定められている場合があります。マンション規約として国土交通省で定められた標準管理規約を採用しているマンションであれば、「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。」といったような定めがされています。
共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及びマンションの規約により共用部分とされた附属の建物をいいます。マンションのみんなで使うものが共用部分です。
なお、各部屋にあるバルコニーは共用部分とされています。これは、避難の際にバルコニーから脱出することも想定されているためです。201号室のバルコニーを、上の階の301号室や401号室の住民が避難の際に通ることがあります。そのためバルコニーはみんなのものとされています。
敷地とは、建物が所在する土地及びマンションの規約により敷地とされた土地をいいます。
敷地に関しては、敷地利用権というものが設定されています。敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます。201号室で生活するためには、その敷地を通らなければ入れませんから、201号室に入るための土地の権利が敷地利用権です。
201号室と、共用部分、敷地利用権は、原則として分離して売ったりすることはできません。仮に201号室だけ売ったとすると、買主が敷地や通路を利用できないため、201号室が宙に浮いたお部屋になってしまうためです。
◆管理組合と相続
マンションの所有者(区分所有者)になると、それらの人で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成します。マンションにおいてはこの団体を管理組合といいます。
マンションの所有者となった場合、管理組合には強制加入となります。共同住宅ですから、みんなでマンションの自治を行っていくためです。そのため、マンションの所有権を相続した場合、その相続人が管理組合に加入することになります。相続によって取得した場合であっても、マンションの区分所有権を有している限り、任意に管理組合から脱退することはできません。
マンションにおいては、管理組合の総会が開催されています。これは、株式会社で例えると株主総会にあたります。総会の決議には議決権というものがあります。
この議決権とは、総会での票にあたります。
標準管理規約を採用しているマンションでは、規約で議決権割合が定めらており、201号室であれば、201号室としての議決権が定められています。
そして、相続人が複数人いるときは、誰が総会において議決権を行使するか決めておかなければなりません。
標準管理規約では、「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」といった規定があります。
マンション規約に該当の規定がある場合において、該当マンションの専有部分が相続人間の共有となっている場合、相続人のうち誰が総会の議決権を行使するかを決め、理事長への届出をしなければなりません。
相続人が複数いる場合でも、遺産分割協議をすることにより承継者が1人と決まれば、その人が議決権を行使します。
◆マンションを相続によって取得したときは
マンションを取得すると、上で解説した通り管理組合に強制加入です。居住するのであれば、管理組合の一員としてマンションの管理等を行っていくことになります。
そしてそのマンションのルールに従って利用していく必要があります。
一方で、相続したマンションを売ることもできます。売却した場合は管理組合を脱退することになります。
賃貸する場合は、自身が管理組合に加入したままとなり、脱退はできません。マンションを貸す場合は、賃貸借契約にてルールを決めておくとよいでしょう。
◆まとめ
マンションは、部屋ごとに所有権(区分所有権)が生じる
相続によって取得した際も管理組合に強制加入する。
マンションの区分所有権を有している限り、管理組合を脱退できない
今回は以上となります。
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