司法書士ライターのTです。
今回は、相続登記を依頼した司法書士から「権利書はありませんか」と聞かれたときのことについて解説していきます。
登記済証とは、平成17年頃まで使用されていた制度で、不動産の権利を持っていることを証明するものです。現在では登記識別情報というものが同じ役割を果たしています。
この登記済証・登記識別情報は、不動産を売った(売買)、あげた(贈与)など取引により権利が移転する場合に提供します。つまり、取引ではない相続登記においては、本来提供する必要がないものとなります。
では、なぜ相続登記で必要となることがあるのでしょうか。
相続登記においては、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(出生から死亡まで連続していること)が必要です。
しかし、旧法による保管期間の経過など、何らかの理由によって一部だけ戸籍謄本等で確認できないことがあります。
例えば以下の例で説明します。
甲山太郎さんの長男である甲山二郎さんは、下記2筆の土地を相続により取得しました。登記記録上の名義人は下記のとおりとなっていました。
甲土地 所有者 住所A市 甲山太郎
乙土地 所有者 住所B市 甲山太郎
戸籍等を収集し調べてみると、住所B市において甲山太郎さんがいたことが判明しませんでした。この場合、戸籍謄本等だけでは出生から死亡まで連続していることの証明ができません。
そこで、乙土地の権利書を提供して、住所B市において甲山太郎さんがいたことを証明することができます。こうして、出生から死亡まで連続していることが証明できました。
よって、そのために権利書(登記済証)が必要と言われたといえます。
なお、どうしても権利書が見つからない場合は、相続登記を依頼した司法書士へお問い合わせください。
今回は以上となります。

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