司法書士ライターのTです。
「相続登記をしたら大量に営業が来るようになった」
「個人情報が漏れているの?」
上記のようなお問い合わせをいただくことがあります。今回は、相続登記が完了したとき、不動産屋から大量の営業DMが届く理由と、当事務所へご依頼いただいたお客様へお伝えしていることを解説していきます。
まず理由から解説します。
まず、今回解説する不動産の名義というのは、国が管理する登記簿に記録されています。そしてこの登記は、誰でも見ることができます。
登記情報提供サービスに登録している場合は、パソコンさえあれば全国どこの登記記録でも見ることができます。もちろん司法書士も登記情報提供サービスに登録しております。ご相談いただいた際は、このサービスからご依頼の不動産の登記記録をみます。
また、法務局の窓口で手数料を支払うことでも取得できます。これも誰でも手数料を支払うだけで見ることができます。
登記記録というものは一般公開されているため、誰でも見ることができるようになっています。その不動産の所有者の氏名や住所は一般公開されているわけです。
なぜ一般公開されているかというと、不動産は動産(日用品や家具など)とは違い、簡単に所有者が変わったりしないため、誰のものかを記録することによって公開することにしているためです。
日用品や家具などは簡単に買ったり売ったり捨てたりすることができるため、今持っている人が所有者であると考えても大きな不都合はありません。しかし不動産については売ったり買ったりというのは簡単にはしませんから、国が管理する記録に載せることによって所有者であると考えるわけです。
一般に公開されているのが理由であるため、依頼を受けた司法書士が情報を漏らしていることはありません。司法書士には守秘義務がありますので、ご相談やご依頼を受けたことその他一切の事実を外部に漏らすことはありません。
つまり、相続登記がされた場合、その相続登記がされたという情報をみて、お客様のもとへ営業が来ているということになります。
相続登記がされた直後から、上記のような営業をされる可能性がある旨と、もしこのような営業をされても、受け入れないようお伝えしています。お客様の大事な不動産ですから、見ず知らずの会社に任せるのは危険です。
相続した不動産を売却したいときは、お客様が信頼している不動産会社へ依頼することを強くお勧めしております。そのような不動産会社がない場合は、当事務所でもお探しいたします。
とにかく、見ず知らずの会社に任せるのだけはやめるようお伝えしています。
◆まとめ
登記情報は誰でも見ることができる。
相続登記がされたら営業が来ることがある。
今回は以上となります。
このようなご相談に対応しております。
・相続に関する専門的な記事を作成してほしい
・ブログに記事を提供してほしい
・インターネット広告用バナーを作成してほしい
・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい
