福岡のWEBライターTです。
今回は、相続放棄について解説していきます。
相続放棄とは、民法所定の手続きを行うことにより、初めから相続人ではなかったものとして扱われる制度です。
相続が発生した際、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純承認若しくは限定承認又は放棄をしなければなりません。そして、この3か月以内にいずれもしなかった場合、相続を単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、相続財産をすべて受け入れる方法による相続の承認です。すべて受け入れるため、借入金などのマイナス財産まで承継します。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです。現在ではあまり利用されていません。
そして、相続を承認せず放棄するのが今回解説する相続放棄となります。
◆相続放棄の方法
相続放棄をするためには、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
放棄をするという意思を表示するだけでは相続放棄をすることができませんので注意が必要です。
そして、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ相続放棄をすることができなくなります。
ただし、プラスの財産もマイナスの財産も全くないと思っていたところ、後から金融機関から請求書が届くなどにより相続財産があることを知った時は、3か月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。金融機関から突然請求書が届いたというのはよくある話ですので、まずは弁護士または司法書士へ相談してみるとよいでしょう。
また、相続放棄をするにあたっては、弁護士に依頼するべきか、司法書士に依頼するべきか迷うことがあります。
弁護士に依頼した場合、裁判所とのやりとりは依頼者に代わって弁護士が行いますので、依頼者自身が行う手続きはほぼありません。
一方、司法書士は裁判所へ提出する書類作成しかできませんので、裁判所とのやりとりは依頼者自身が行う必要があります。その代わり、弁護士に比べて費用が安くなっています。
手続きをすべてお任せしたい場合は弁護士へ、費用を抑えたい場合は司法書士へ依頼するとよいでしょう。
◆相続放棄をするとどうなるか
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続財産を一切承継しなくなります。借入金などのマイナスの財産のみを放棄するといったことはできません。相続放棄をすると相続財産をすべて放棄することになります。
簡単に言うと、相続財産をすべてもらうか、すべて放棄するかの2択ということです。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるためその相続分は他の相続人に帰属します。
例えば相続人が子が2人である場合に、そのうちの一人が放棄すると、その相続分は他の相続人に帰属します。子が2人とも相続放棄した場合、被相続人(亡くなった人)の親が相続人になり、親がいない又は相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
他の相続人に帰属するため、「知らないうちにうちに相続人になっていた」ということになりかねません。可能な限り親族へお知らせをしておくとよいでしょう。
なお、すべての相続人が相続放棄をした場合は、相続人不存在となります。
参照記事⇒【特別縁故者】相続人不存在の場合、その不動産は誰のものになる?
◆相続放棄をする際にしてはいけないこと
相続放棄をする前であってもした後であっても、相続財産である預貯金の引き出しや、相続財産の売却などを行うと単純承認したことになります。
相続放棄をする場合、相続財産にはなにも手をつけないようにしましょう。
そして、単純承認をすると、相続放棄はできなくなります。相続財産の売却などを行ったために、相続放棄ができなくなってしまうことになります。
◆相続放棄の注意点
相続放棄を一度すると撤回はできません。上にも記載した通り、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続財産を一切承継しなくなります。
後から相続財産が出てきたとしても、放棄をしていない相続人で分けることになり、相続放棄をした人がもらうことはできません。
財産があるケースの場合、相続放棄を行う場合は慎重に検討する必要があります。
◆まとめ
相続財産をすべて放棄する手続き
相続人にはならなかったものとみなされる
相続放棄をする場合、相続財産には手をつけないこと
今回は以上となります。
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