司法書士ライターのTです。
今年の4月より義務化された相続登記ですが、しないで放置するとどうなるの?といったことについて解説していきます。
以前、相続登記は誰に聞いたらいいの?といった記事を投稿しましたので併せて参照ください。
相続登記は司法書士です。
では話を戻しまして、そもそも相続登記をしないとどうなるかということについて解説します。結論からいうと、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。また不動産の権利について不利益を受ける可能性もあります。
まず過料については、下記の規定が設けられました。
【不動産登記法第76条の2】所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
【不動産登記法第164条】~(中略)~不動産登記法第76条の2第1項~(中略)~の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
簡単に解説すると、相続により不動産(土地や建物)を取得した日から3年以内に相続登記を申請しないといけない、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料となるということです。
法律で決められた以上、「10万円以下なら過料を払ったほうが安い」というわけにはいきません。
次に不動産の権利についての不利益は、相続登記をしない間に第三者が不法に登記名義を得た場合に困ることなどが考えられます。
あまりないケースかもしれませんが絶対にないとは言い切れません。不法にされた登記は抹消などの方法がありますが、相手方を訴えたりといったことが必要となりかなりの手間がかかります。費用も裁判手続きまでなると相続登記を申請するよりもかなり高くなる可能性があります。
権利を守るという面でも相続登記は重要です。
以上のことからも、不動産を相続した際は必ず相続登記をするようにしましょう。
