司法書士ライターのTです。
今回は不動産(土地や建物)を相続し、相続登記をしないといけないのはわかっているものの、なかなか忙しくて時間がとれない方向けの記事です。
令和6年4月に法改正され、相続登記が義務化されました。正当な理由なく相続登記をしないで放置していると、10万円以下の過料となる可能性があります。
では、忙しくて登記なんてできないという場合どうしたらよいかですが、登記の専門家である司法書士に依頼するのがベストでしょう。司法書士に依頼することで、追加費用は発生しますが、登記の申請のために必要な手間や時間を大きく割くことができます。
土日祝日でも対応している事務所もありますので、まずはお近くの司法書士までご相談ください。
次に、不動産を取得した場合いつまでに相続登記を申請する必要があるかについて、
①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
②相続人に対する遺贈の場合も知った日から3年以内
③遺産分割をした場合、その日から3年以内
④令和6年4月1日以前の相続については、令和6年4月1日から3年以内
いずれも「3年以内」となっています。
ただし、3年も余裕があるから放置しておくというのはおすすめできません。というのも、登記の現状によっては膨大な量の戸籍を集める必要があったり、相続人が多数いたりしてすぐに申請できるとは限らないからです。もっとも、このようなケースでは登記手続中であれば過料の対象から外れる可能性はあります。
相続登記がすぐにできない事情がある場合でも相続登記の申請義務を果たしたことにする相続人である旨の申出(相続人申告登記)という制度もあります。まずは司法書士までご相談ください。

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