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【管理組合法人】マンション管理組合の法人化について 住民全員の賛成が必要?

司法書士ライターのTです。

今回はマンション管理組合の法人化のハードルについて解説していきます。

 管理組合とは建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」といいます)により定められたマンションの住民の方の団体をいいます。ここでの「住民」とはお部屋の所有権を有する方をいい、お部屋を借りている方は含まれません。

 管理組合を法人化する場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となります(区分所有法47条1項)。

 つまり、集会(総会)において住民の方の多数の賛成による決議が必要となります。

 区分所有法上「4分の3以上の多数」での賛成が求められているため、たとえ標準管理規約を採用しているマンションであっても決議要件としてはやや厳しいでしょう。

 管理組合を法人化するにあたっては、住民説明会などを開催し、法人化する理由およびメリット・デメリットについて住民の方の理解を得ることが必要です。

 「修繕積立金が不足しそうなので借入したい」、「管理組合名義で権利を取得する必要がある」など、管理組合法人化する理由の説明が必要でしょう。

 もっとも、法人化しなければ借入できないということではないため、法人化検討の際は専門家に相談するのも一つの手でしょう。

 住民の多数の賛成を得ることができれば、あとは管理組合法人の設立登記を申請することによって完了です。管理組合法人については許可や認可などは不要です。登記のみで完了となります。

 4分の3以上の多数で足りるため必ずしも住民の方全員の賛成は必要ありませんが、住民の方全員の理解を得ることは必要でしょう。

今回は以上となります。

 

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