司法書士ライターのTです。
今回はマンションにて、一部の区分所有者(住民)しか使用していない共用部分の管理について解説していきます。
まず、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属します。どういうことかというと、例えばマンションにて10階~15階の住民しか使用しない共用設備がある場合、10階~15階の住民の共有になるということです。この場合、5階や6階の住民には関係がないためです。
ただし、規約に別段の定めが可能です。
マンション標準管理規約(単棟型)を採用しているマンションにおいては、特に定めがないため、上記のケースでは法律のとおり一部の住民のみの共有となります。
マンション標準管理規約(複合用途型)を採用しているマンションでは、「住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。」「店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。」といったような規定が置かれています。
標準管理規約(複合用途型)は1~2階が店舗や事務所、その上が住宅という、いわゆる「下駄履きマンション」を想定した規約です。よって、住居部分のためのエレベータなどは住人のみんなでの共有、店舗のためのシャッターなどは店舗部分の所有者の共有となります。
もっとも、どの規約を採用しているかはマンションによって異なるため、規約をよく確認しておくとよいでしょう。
なお、一部共用部分の団体を法人化(管理組合法人)とすることもできます。いわゆる「下駄履きマンション」において、たとえば住居部分の修繕積立金が不足しそうな場合などに法人化できることも覚えておくとよいでしょう。この法人化の場合の総会の決議は、基本的に住居部分の所有者のみの決議で足ります。
今回は以上となります。
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