司法書士ライターのTです。
今回は認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)と特例認定NPO法人(特例認定特定非営利活動法人)について解説していきたいと思います。
●まず、認定NPO法人と特例認定NPO法人の意義から解説していきます。
・認定NPO法人
特定非営利活動促進法(以下、NPO法といいます)44条1項では、「その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。」と定められております。この「所轄庁の認定」を受けたNPO法人を認定NPO法人といいます。
・特例認定NPO法人
NPO法58条1項において、「特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。」と定められております。この特例認定を受けたNPO法人を特例認定NPO法人といいます。なお、平成28年までは“仮認定特定非営利活動法人”と呼ばれていました。
●次に認定について解説していきます。
・認定NPO法人
認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない、とされています(NPO法44条2項)
①実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿
「実績判定期間」とは、認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(認定を受けたことのない特定非営利活動法人が認定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいいます(NPO法44条3項)。
②NPO法45条1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び同法47条各号(欠格事由)のいずれにも該当しない旨を説明する書類
③寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
なお、認定の有効期間は、認定の日から起算して5年とされています。この期間は所定の期間内に更新を受けることができます。
・特例認定NPO法人
特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない、とされています(NPO法58条2項、NPO法44条2項)
①基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
②寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
特例認定NPO法人は新たに設立されたNPO法人が対象のため、各事業年度の寄附者名簿は求められていません(NPO法58条2項参照)。
認定の有効期間は、認定の日から起算して3年とされています。認定NPO法人とは異なり、更新の制度はありません。
●最後に認定を受けた後の商号について解説していきます。
・認定NPO法人
認定NPO法人でない者は、名称または商号に認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされています(NPO法50条1項)。
このことから、認定NPO法人の信頼性が確保されています。
なお、認定NPO法人は商号中に「認定NPO法人」という文字を用いるとした場合はその名称の変更登記を申請しなければなりません。
・特例認定NPO法人
特例認定NPO法人についても同様で、商号中に「特例認定NPO法人」という文字を用いるとした場合はその名称の変更登記を申請しなければなりません。
以上、簡単に解説を行いました。
なお、認定を受けるのはかなり難しいといわれております。ハードルが高いからこそ、高い信頼性を誇っている法人といえます。

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