司法書士ライターのTです。
今回はわたくし共、司法書士がどのような仕事をしているのか簡単に解説していきます。
司法書士の業務は司法書士法3条に定められています。
【司法書士法第3条第1項】
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
司法書士は登記申請代理のほか、法務局や裁判所に提出する書類を作成したりしています。また一定の要件を満たした司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所における民事訴訟代理(訴額が140万円以下のもの)も行っています。
裁判所に提出する書類には相続放棄申述書や後見開始の審判申立書などがあります。
登記に関しては不動産登記、商業登記、債権譲渡登記、船舶登記などがあります。このうち不動産登記については権利(所有権や抵当権など)に関する登記を行い、表題登記(物的状況を示す登記)は土地家屋調査士が行います。
登記について例を挙げると相続によって不動産の所有権(権利)が移転した場合にする所有権移転登記申請の代理は司法書士が行っています。
もう一つの例でいうと、会社は設立の登記がされたときに成立します。この際の設立の登記申請代理も司法書士が行っています。
次に司法書士ができないことについて主なものを解説します。
市役所などの役所に提出する書類(許認可など)の作成はできません。役所に提出する書類は行政書士が行います。
相続税などの税金(登記の際の登録免許税は除く)に関する業務を行うこともできません。税金に関しては税理士が行います。労務に関する手続きについてもできません。
また、訴額が140万円を超える民事訴訟は簡易裁判所であっても代理はできませんし、刑事訴訟の代理は全くできません(訴状や告訴状など書類のみの作成は可能です(書士法3条1項4号) )。
今回は以上となります。

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