司法書士ライターのTです。
今回は有限会社とは何なのか?というのを解説していきます。
まず「有限会社」とは特例有限会社のことをいいます。
…といっても何のこと?となりますよね。
平成18年に有限会社について規定していた「有限会社法」という法律が廃止され、株式会社と統合されました。しかしそれまで存在していた有限会社を一斉に株式会社へ変更することは難しく、株式会社として存続するという方法がとられました。
このような扱いから、特例有限会社と呼んでいます。
つまり有限会社は「有限会社」という名の株式会社です。
有限会社法の廃止により、現在は新たに有限会社を設立することや株式会社から有限会社への移行といったことはできません。
では、有限会社から株式会社への移行はできるのでしょうか。
結論から言うと可能です。
株主総会の決議による商号変更、とその旨の登記により移行が可能となっております。
有限会社は「有限会社」という名の株式会社ですから「株主総会」の決議となります。
なお登記上は「有限会社の解散」と「株式会社の設立」の登記をすることになりますが、実際に解散したり設立したりするわけではなく実際は商号変更の手続きです。
このように株式会社⇒有限会社への移行はできませんが、有限会社⇒株式会社への移行は可能となっております。
株式会社へ移行すると有限会社へは戻せませんのでご注意ください
