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【農業法人】農事組合法人の設立について解説

農業法人

 司法書士ライターのTです。

 今回は、農業法人のうち、農事組合法人の設立について解説していきます。

 農業法人とは、農業を営む法人のことをいい、会社又は農事組合法人が該当します。

 農事組合法人とは、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする法人です。

 農事組合法人の設立の流れとしては、下記のとおりです。

 ①発起人が定款作成

 発起人は、農民3人以上である必要があります。

 農民とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいいます。

 定款の公証人の認証に関する規定はありませんので、公証人の認証は不要です。

 ②組合員による出資の払い込み

 組合員となる資格は、法人が定款で定めます。農民などが農事組合法人の組合員となることができます。

 出資農事組合法人においては、出資の払い込みが必要です。株式会社や合同会社とよく似ています。

 ③設立の登記

 設立の登記がされることにより農事組合法人が成立します。

 ④行政庁への届出

 農事組合法人の設立に許認可は必要ありませんが、設立後に定款及び登記事項証明書を添付し、設立した旨を行政庁に届出なければなりません。

 次に農事組合法人の設立登記について解説します。

 農事組合法人の登記については農業協同組合法に規定がないため組合等登記令の規定に従って登記されます。

①目的及び業務

 定款で定めた目的及び事業が登記されます。

 ②名称

 農事組合法人の名称が登記されます。農事組合法人においてはその名称に「農事組合法人」との文字を用いなければなりません。また、名称については登記上の細かいルールがありますので、こちらの記事をご参照ください。⇒会社の商号、法人の名称について解説

 ③事務所の所在場所

 主たる事務所(会社でいうと本店)の所在場所が登記されます。「○○県○○市」までではなく、具体的な所在地番まで登記されます。

 ④代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 法人の代表者が登記されます。農事組合法人においては、理事が農事組合法人を代表するとされており、理事全員を登記します。

 ⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

 定款等で特別に存続期間や解散事由を定めたときは、その定めが登記されます。

 ⑥地区

 地区とは、農事組合法人の組合員となるための資格として定めるものです。例えば、該当地区内に住所を有する者などがその農事組合法人の組合員となる資格を有することになります。

 ⑦出資一口の金額及びその払込みの方法

 ⑧出資の総口数及び払い込んだ出資の総額

 ⑦、⑧いずれも組合員に出資をさせる農事組合法人についての登記事項です。

 ⑨公告の方法

 ⑩電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項

 公告とは、ある事項を広く一般に知らせることをいいます。宣伝である「広告」とは異なります。

 定款で定めた公告方法が登記されます。会社とは異なり、公告方法は定款で定めておかなければなりません。

 公告方法については、官報に掲載してする方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告の3つのパターンがあります。電子公告を公告方法とする場合、予備的に官報又は日刊新聞紙に掲載してするという定めをおくこともできます。

 ⑪登記記録に関する事項

 設立の旨を登記します。

農事組合法人においては、設立の手続きが完了した日から2週間以内に設立の登記を申請しなければなりません。この申請を怠った時は、登記懈怠となり20万円以下の過料に処せられることがあります。

 ⇒会社・法人において登記の申請を忘れると過料の可能性も。登記懈怠に注意

 その他

 設立からは離れますが、農事組合法人は、株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合、医療法人へ組織変更することができます

 うち、出資農事組合法人は株式会社へ、非出資農事組合法人は一般社団法人へなることができます。

 このようにほかの種類の法人へなることができる法人は珍しいです。

◆まとめ

農民3人以上が定款を作成し、設立登記とすることによって成立する

組合員となるには資格が必要で、その資格は法人が定款で定める

 今回は以上となります。

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