司法書士ライターのTです。
今回は会社における商号及び法人の名称について解説していきます。
商号とは会社の名前をいい、名称とは法人の名前をいいます。
まず、会社(法人)は、同一の本店所在地(主たる事務所の所在地)にて同一の商号(名称)の登記することはできません。例えば「A市B区C町1丁目1番1号」において「甲商事株式会社」という会社の登記がある場合に、同じA市B区C町1丁目1番1号に甲商事株式会社という商号の株式会社を設立する登記を申請することはできません。
次に、商号として使える文字ですが、登記するにあたり細かいルールがあります。商号の登記に用いることができる符号は下記のとおりです。
①ローマ字(大文字及び小文字)
②アラビヤ数字
③下記の符号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「‐ 」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
③の符号については、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用可能です。「.」(ピリオド)に限り、末尾に使用可能です。例えば「株式会社&A」といった商号は字句を区切るという使用方法ではないため登記できません。
また、①ローマ字を使用する場合に限り、そのローマ字とローマ字の間にスペースを設けることができます。例えば「NOSUZU GAMES株式会社」という商号は登記可能です。
一方でローマ字とローマ字の間を区切る場合でないときはスペースを設けることはできません。例えば「甲 商事株式会社」という商号は、ローマ字とローマ字の間を区切る場合に該当しないため登記できません。
次に、法律で特定の文字を使用しなければならない場合があります。
株式会社においては商号に「株式会社」という文字を用いなければなりません。また、一般社団法人や一般財団法人についても同様、名称に「一般社団法人」または「一般財団法人」という文字を用いなければなりません。
一方で、そのような規制がない法人もあります。
例えば医療法人においては名称に「医療法人」という文字を用いる必要はありません。NPO法人や宗教法人なども同様です。
最後に法律で特定の文字を使用することを制限している場合もあります。
例えば、会社でない者が会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。医療法人において「株式会社○○会」という名称を使用することはできませんし、会社が「医療法人○○」という商号を使用することもできません。
今回は以上となります。
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